○生涯学習センター小松島市立図書館設置条例

平成4年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 個性豊かな市民文化を振興し,魅力あるまちづくりに寄与するため,市民の生涯学習の拠点として生涯学習施設を置く。

2 生涯学習施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 生涯学習センター小松島市立図書館

(2) 位置 小松島市小松島町字新港29番地の11

(事業)

第2条 生涯学習センター小松島市立図書館(以下「図書館」という。)は,生涯学習の振興に資するため,おおむね次の各号に掲げる事業についてこれらを相互に連携しつつ効果的に実施するものとする。

(1) 生涯学習についての学習の機会の提供に関し必要な事業の企画及び調査に関すること。

(2) 生涯学習関連事業の連携,協力に関すること。

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条各号に掲げる事業に関すること。

(図書館協議会)

第3条 図書館に小松島市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,図書館の運営に関し,図書館の館長(以下「館長」という。)の諮問に応ずるとともに,図書館の行う事業について館長に意見を述べることができるものとする。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

4 委員の定数は,10人以内とする。

5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

6 資格の変更又は欠員の補充によって任命した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期の途中でこれを解任することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

生涯学習センター小松島市立図書館設置条例

平成4年3月30日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月30日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第13号