○生涯学習センター小松島市立図書館設置条例施行規則

平成4年6月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,生涯学習センター小松島市立図書館設置条例(平成4年小松島市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 生涯学習センター小松島市立図書館(以下「図書館」という。)に館長,次長,司書,司書補その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第3条 図書館の開館時間は,午前9時30分から午後6時までとする。ただし,図書館の館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは,小松島市教育委員会の承認を得て変更することができるものとする。

2 休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)にあたる場合は,その日以降において,その日に最も近い祝日でない日(土曜日及び日曜日を除く。)を休館日とする。)

(2) 年始(1月1日から同月4日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 資料整理日(館長が指定する日)

(5) 特別整理期間(毎年,館長が指定する期間)

(図書館資料の利用)

第4条 図書館資料(以下「資料」という。)を利用できる者は,次のとおりとする。ただし,館長が特に認めたときは,この限りでない。

(1) 小松島市に居住している者

(2) 小松島市に通勤,通学する者及び小松島市に隣接する市町に居住している者

(3) 小松島市に所在する機関,学校,事務所及びその他の団体

(4) 定住自立圏の形成に関する協定書に基づき,市が広域利用を認めた市町村の区域内に住所を有する者

2 視聴覚室等の施設を利用しようとするときは,あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

3 図書館の利用は,無料とする。

(入館の制限)

第5条 館長は,図書館の利用について,次の各号の一に該当すると認められるときは,その利用を承認しないことができるとともに,利用を停止し,又は利用の承認を取り消すことができるものとする。

(1) 風俗を害し,秩序を乱すおそれのある者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある者

(3) 営利を目的とする利用

(4) 利用者が,この規則に違反したとき。

(5) 館長が,図書館及び施設の運営上,特に必要と認められるとき。

(6) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(貸出利用の登録)

第6条 第4条第1項及び第2項に規定する者のうち,資料の貸出しを希望する者及び団体は,館長が定めた所定の手続を経て貸出カードの交付を受けなければならない。

2 資料の貸出しは,図書館の交付する貸出カードをもって行う。

(貸出の制限)

第7条 次の各号に掲げる資料は,館外の貸出しをすることができないものとする。

(1) 貴重資料,郷土資料,参考資料,官公報類,新聞,新刊誌,雑誌等

(2) 館内において特に利用の多い資料

(3) その他館長が指定する資料

(貸出カードの紛失及び利用)

第8条 貸出カードは,他人に貸与してはならない。

2 貸出カード登録事項に変更を生じたとき又は貸出カードを紛失したときは,速やかに届け出なければならない。

3 貸出カードが,第三者によって不正に使用され,図書館に損害を与えた場合は,登録者本人がその損害を賠償するものとする。

4 貸出カードの再発行は,有料とする。

(資料の貸出数及び貸出期間)

第9条 資料の貸出数及び貸出期間は,館長が別に定める。

(資料の返却)

第10条 資料の貸出しを受けた者は,資料を指定期間内に返却しなければならない。

2 期間内に返却しない者に対して,館長は資料の貸出しを制限し,又は停止することができる。

(損害の賠償)

第11条 資料,施設,器具等を破損し,汚損し,紛失した者に対し,現品又は相当の代価を賠償させることができる。

(資料の受贈)

第12条 図書館に資料の寄贈の申出があったときは,受贈することができる。

(資料提供)

第13条 図書館に資料を提供しようとする者は,館長の判断に従い,資料の提供目録を館長に送付するものとする。

(免責)

第14条 提出された資料が,天災その他の不可抗力により,破損し,汚損し,及び亡失した場合は,図書館は,その責めを負わない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第14号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

生涯学習センター小松島市立図書館設置条例施行規則

平成4年6月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年5月22日 教育委員会規則第2号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
平成31年2月5日 教育委員会規則第1号
令和2年2月5日 教育委員会規則第1号
令和4年12月23日 教育委員会規則第14号