○小松島市公民館条例施行規則

昭和50年7月17日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 公民館においては,次の事業を行う。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業

(2) 公民館活動に関する公民館相互連絡等

(3) その他小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(利用時間及び休館日)

第3条 公民館の利用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 利用時間

 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで

 土曜日 8時30分から12時30分まで

(2) 休館日

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

(職員の設置)

第4条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 主事その他の職員 若干名

2 館長は,教育委員会が定める社会教育方針に基づき,館務の執行に当たる。

3 主事その他の職員は,館長の命を受け,館務を処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市公民館条例施行規則

昭和50年7月17日 教育委員会規則第5号

(昭和58年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月17日 教育委員会規則第5号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第4号