○小松島市公民館条例施行規則
昭和50年7月17日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 公民館においては,次の事業を行う。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業
(2) 公民館活動に関する公民館相互連絡等
(3) その他小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(利用時間及び休館日)
第3条 公民館の利用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 利用時間
ア 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで
イ 土曜日 8時30分から12時30分まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
(職員の設置)
第4条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 主事その他の職員 若干名
2 館長は,教育委員会が定める社会教育方針に基づき,館務の執行に当たる。
3 主事その他の職員は,館長の命を受け,館務を処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。