○小松島市公民館条例

昭和50年7月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定により公民館の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(公民館運営審議会)

第3条 公民館の円滑な運営を図るため各公民館をあわせ一の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

5 資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,解嘱することができる。

(施設の公共的利用)

第4条 公民館の施設は,集会その他の公共的利用に供する。

2 施設を利用しようとするときは,館長の許可を受けなければならない。

(利用の制限又は停止)

第5条 館長は,管理上必要があると認めるときは,利用を制限し,又はその許可に当たっては条件を付することができる。

2 利用者が前項の規定に基づく利用の制限又は許可の条件に違反したときは,館長はその利用を停止し,又は許可を取り消すことができる。

(秩序保持)

第6条 館長は,館内の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を禁止し,若しくは退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 公民館の施設及び設備を亡失し,又は損傷したときは,その利用の許可を受けた者は,館長の定めるところにより相当額を賠償し,又は原形に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例廃止)

2 公民館設置管理条例(昭和24年小松島市条例第118号)は,廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際,現に従前の規定に基づき公民館運営審議会の委員の職にある者の任期は,この条例の規定を適用し,それぞれの任期の経過期間は,この条例の相当規定に基づく任期の経過期間とみなす。

(昭和51年条例第5号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は,令和2年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

小松島公民館

小松島市神田瀬町2番63号

南小松島公民館

小松島市松島町1番21号

北小松島公民館

小松島市小松島町字北浜80番地

千代公民館

小松島市中郷町字桜馬場103番地の1

児安公民館

小松島市田浦町字近里9番地の1

芝田公民館

小松島市田野町字月ノ輪78番地の7

櫛渕公民館

小松島市櫛渕町字北佃41番地

新開公民館

小松島市赤石町6番60号

坂野公民館

小松島市坂野町字平田24番地の2

立江公民館

小松島市立江町字清水184番地の1

和田島公民館

小松島市和田島町字明神北129番地

小松島市公民館条例

昭和50年7月1日 条例第31号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第31号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年7月1日 条例第23号
昭和54年3月31日 条例第8号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和58年10月1日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第10号
平成24年3月28日 条例第12号
平成30年12月25日 条例第33号
令和2年7月6日 条例第27号
令和6年3月27日 条例第9号