○小松島市青少年健全育成センター規則
昭和49年5月4日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市青少年健全育成センター(以下「センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは,次の業務を行う。
(1) 青少年の街頭補導
(2) 青少年の補導相談
(3) 青少年の事後補導
(4) その他青少年の非行防止及び健全育成上必要な事項
(職員)
第3条 センターに所長及びその他の職員を置く。
2 所長は,センターの業務を統括し,所属職員を監督する。
3 その他の職員は,上司の命を受けて業務に従事する。
(専門補導員)
第4条 センターに青少年専門補導員(以下「専門補導員」という。)若干人を置く。
2 専門補導員は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。
3 専門補導員は,所長の総合調整のもとにセンターの業務に当たる。
(補導員)
第5条 センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員の定数は,100人以内とする。
3 補導員は,青少年問題に理解と識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 補導員の任期は,2年とする。
5 補導員は,教育委員会が行う青少年補導の計画に基づき,適時青少年の補導に当たり,これを教育委員会に報告する。
6 補導員は,業務上の秘密を守らなければならない。
7 補導員は,教育委員会の計画する研修会等に出席し,連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。
(簿冊)
第6条 センターに次の簿冊を備え,その都度整理しなければならない。
(1) 補導員名簿
(2) 補導カード
(3) 事後補導簿
(4) 補導日誌
(5) 青少年保護相談簿
(6) その他必要な帳簿書類
(運営審議会)
第7条 小松島市青少年健全育成センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は,教育委員会が委嘱する。
2 委員は若干名とし,任期は2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定め,その任期は委員の任期による。
3 会長は会務を総理し,運営審議会を代表し,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,かつ,会長に事故があるときはこれを代理する。
第9条 運営審議会の会議は,定例会及び臨時会とし,会長が招集する。
2 定例会は毎年2回とし,臨時会は必要に応じ開催するものとする。
第10条 運営審議会は,教育委員会の諮問を受けて次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) センター運営について基本方針を定め,又は変更しようとするとき。
(2) その他センターの運営について重要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 小松島市青少年補導センター設置条例施行規則(昭和39年小松島市規則第3号)は,廃止する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。