○小松島市青少年健全育成センター条例

昭和38年12月23日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,小松島市における青少年問題を取り扱う行政機関及び関係団体相互の緊密な連絡を図り,青少年の生活指導及び非行化し,又は非行化するおそれのある青少年に対する補導活動を総合的かつ能率的に行い青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,小松島市青少年健全育成センター(以下「センター」という。)を小松島市小松島町字新港9番地の19に置く。

(運営審議会)

第3条 センターに小松島市青少年健全育成センター運営審議会を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市青少年健全育成センター条例

昭和38年12月23日 条例第36号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年12月23日 条例第36号
平成17年6月30日 条例第19号
平成28年9月30日 条例第42号
令和4年9月30日 条例第34号