○小松島市人権のまちづくり子ども会専任指導員の設置及び服務に関する規則

昭和50年6月7日

教委規則第4号

(設置)

第1条 小松島市の児童・生徒の学力の充実と生活の向上を図り,人権問題解決に立ち向かう力を養うための小松島市人権のまちづくり子ども会を,より効果的に運営するために,小松島市人権のまちづくり子ども会専任指導員(以下「専任指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専任指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用の資格と期間)

第3条 専任指導員は,小学校又は中学校の教諭の免許状を有する者又はこれに準ずる者で,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,人権のまちづくり子ども会の専任指導員として適当と認めるものとする。

2 専任指導員の任用の期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第4条 専任指導員の勤務時間は,週32時間30分以内とし,週当たりの勤務日は5日以内とする。ただし,勤務場所等については,教育委員会が関係学校長の意見を聴いて定める。

(職務)

第5条 専任指導員は,当該人権のまちづくり子ども会の実施に必要な事務処理及び連絡調整等を行うとともに,人権のまちづくり子ども会の指導に専念する。

(服務)

第6条 専任指導員の服務は,小松島市職員の服務に関する規程(昭和55年小松島市訓令第1号)に定めるところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市人権のまちづくり子ども会専任指導員の設置及び服務に関する規則

昭和50年6月7日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月7日 教育委員会規則第4号
平成14年6月3日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月10日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号