○小松島市教育委員会公告式規則

昭和31年10月3日

教委規則第1号

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則その他小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

第2条 小松島市教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは,公布の旨の前文番号及び年月日を記入し,その末尾に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。

2 規則の公布は,小松島市掲示場に掲示してこれを行う。ただし,天災その他やむを得ない事情で小松島市掲示場に掲示することができないときは,小松島市役所庁舎その他見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

第3条 規則は,当該規則に特別の定があるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 規則を除くほか,教育委員会の定める規程を公表するときは,制定又は公表の旨の前文番号年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押すものとする。

2 第2条第2項及び前条の規定は,前項の場合にこれを準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の小松島市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず,改正前の小松島市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は,なおその効力を有する。

小松島市教育委員会公告式規則

昭和31年10月3日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月3日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号