○小松島市教育委員会規則

昭和41年4月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(名称)

第1条 この委員会は,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)といい,委員会事務局(以下「事務局」という。)を小松島市小松島町字新港9番地の19に置く。

(運営)

第2条 委員会の運営については,法令に定めのある場合のほか,この規則及びその他委員会の定めるところによる。

第2章 委員会

第3条から第6条まで 削除

(後援)

第7条 委員会は,教育,学術及び文化に関する事業に対して後援することができる。

(交渉)

第8条 教員その他教育関係職員の組織する組合又は団体の申入れは文書により,教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

第9条 削除

第3章 事務局

(副教育長)

第10条 事務局に副教育長を置く。

2 副教育長は,教育長の命を受け,事務局の事務を統括し,教育長を補佐するとともに所属職員を指揮監督する。

(教育次長)

第11条 委員会が特に必要と認める場合に事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は,教育長の命を受け,副教育長を補佐し,所属職員を指揮監督する。

(事務局の組織)

第12条 事務局に次の課等を置く。

教育政策課

教育政策課学校再編推進室

学校課

生涯学習課

生涯学習課人権教育推進室

生涯学習課スポーツ振興室

(事務局の主要事務分掌)

第13条 前条の課の主要事務分掌は,次のとおりとする。

教育政策課

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の所管に属する機関の人事に関すること。

(3) 委員会の予算及び経理に関すること。

(4) 条例及び規則に関すること。

(5) 委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 学校の用に供する財産の管理に関すること。

(7) 学校教育施設の整備に関すること。

(8) 奨学金に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 地方教育費調査に関すること。

(11) 総合教育会議における委員会内の調整に関すること。

(12) 表彰に関すること(他課の所管に属する事項を除く。)

教育政策課学校再編推進室

ア 学校再編全般の推進に関すること。

イ その他学校再編にかかる総合調整に関すること。

学校課

(1) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒,児童及び幼児の入学,転学及び退学に関すること。

(2) 学校の組織編成,教育課程,学習指導,生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(4) 校長,教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(5) 校長,教員その他の教育関係職員の厚生及び福利に関すること。

(6) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(8) 学校安全に関すること。

(9) 学校体育に関すること。

(10) 学校保健に関すること。

(11) 学校再編にかかる教育課程等教育内容に関すること。

(12) その他学校教育に関すること(他課の所管に属する事項を除く。)

(13) 遠距離通学支援に関すること。

(14) 表彰等に関すること(他課の所管に属する事項を除く。)

(15) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(16) 幼稚園の利用及び管理に関すること(他課の所管に属する事項を除く。)

(17) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること(他課の所管に属する事項を除く。)

(18) 学校課所管の人事に関すること。

(19) 学校課所管の補助金,負担金及び交付金に関すること。

(20) 部活動の地域移行に関すること。

(21) 教育研究所に関すること。

(22) 青少年健全育成センターに関すること。

生涯学習課

(1) 青少年教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

(2) 文化財に関すること。

(3) 社会教育の用に供する財産の管理に関すること。

(4) 社会教育施設設備の整備に関すること。

(5) 生涯学習に関すること。

(6) 学校再編に伴う地域連携に関すること。

生涯学習課人権教育推進室

ア 人権教育に関すること。

生涯学習課スポーツ振興室

ア 社会体育に関すること。

イ 社会体育の用に供する財産の管理に関すること。

ウ 社会体育施設設備の整備に関すること。

(参事)

第13条の2 委員会が特に必要と認める場合に参事を置く。

2 参事は,特に命ぜられた重要事項に関する企画,調査等の事務を総括整理する。

3 前項に定める場合のほか,参事は課の事務を掌理し,所属職員を指揮する場合もある。

(課長)

第14条 課に課長を置く。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長は,所属職員の事務分担を定める。

(室長)

第14条の2 教育政策課学校再編推進室,生涯学習課人権教育推進室及び生涯学習課スポーツ振興室に室長を置く。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務をつかさどる。

(主幹)

第14条の2の2 委員会が特に必要と認める課に主幹を置く。

2 主幹は上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。

(課長補佐)

第14条の3 課に課長補佐,教育政策課学校再編推進室,生涯学習課人権教育推進室及び生涯学習課スポーツ振興室に次長(以下「課長補佐」という。)を置く。

2 課長補佐は,上司の命を受け,課長を補佐する。

(主査,係長,主任及び係員)

第14条の4 第13条の分掌事務を処理させるため,課に主査,係長,主任及び係員を置くことができる。

(特設専門職)

第15条 委員会は,第13条の主要事務分掌のほかに特に必要があると認めるときは,特定専門事項の主管責任者の職能を特設することができる。

第16条 臨時又は緊急を要する事務は,第12条の規定にかかわらず教育長は臨時に事務分掌を命ずることができる。

2 前項の規定により事務分掌を命じたときは,必要に応じ,これを委員会に報告しなければならない。

(職員の名称)

第17条 事務局に次の職員を置く。

(1) 指導主事

(2) 事務職員

(3) 技術職員

2 前項に掲げるもののほか,必要があるときは,嘱託又は臨時の職員を置くことができる。

(補職)

第18条 委員会は,前条に定める職員のうちから次の職を補することができる。

(1) 社会教育主事

(2) 主事

(3) 栄養士

(4) 技師

(5) 人権教育主事

(6) 体育主事

(7) 運転士

2 社会教育主事は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に定める社会教育主事の資格を,栄養士は栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条に定める資格を有するものとする。

(就業)

第19条 職員の就業については,法令その他別に定めのある場合のほか,市職員の例による。

第4章 公文例

(令達の種類)

第20条 委員会の令達を次のように定める。

(1) 規則 法令の規定に基づき規則となるもの

(2) 訓令甲 事務局学校及びその他の教育機関又はその長に令達するもので例規となるもの

(3) 訓令乙 前号の令達で例規とならないもの

(4) 告示 一般又は一部に公示するもので重要なもの

(5) 公示 一般又は一部に公示するもの

(6) 達 団体又は個人に示達するもの

(7) 指令 願に対して指示命令するもの

(文書の取扱い)

第21条 文書の編さん保存及びその他文書の取扱いについて必要な事項は,別に定める。

第5章 公印

(公印の種類)

第22条 委員会及びその事務局の権限に属する公文書に使用する公印を次のように定める。

(1) 小松島市教育委員会印

(2) 小松島市教育委員会教育長印

(3) 小松島市教育委員会副教育長印

(4) 小松島市教育委員会教育次長印

(5) 小松島市教育委員会課長印

第23条 前条各号の公印のひな形は,次のとおりとする。

(1) 小松島市教育委員会印

画像

方30ミリメートル

字体 てん書

(2) 小松島市教育委員会教育長印

画像

方21ミリメートル

字体 てん書

(3) 小松島市教育委員会副教育長印

画像

方21ミリメートル

字体 てん書

(4) 小松島市教育委員会教育次長印

画像

方21ミリメートル

字体 てん書

(5) 教育委員会課長印

画像

方18ミリメートル

字体 てん書

(公印の保管)

第24条 公印を保管する課の長は,公印を慎重に取り扱い,盗難,不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに,常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の使用)

第25条 公印は,公文書以外に使用してはならない。

第26条 職員が公印を使用しようとするときは,保管者にその旨を申し出て,承認を受けなければならない。

第27条 公印の使用は,押印による。

2 公印で事前に一括して押印しておくことが適当と認められるものについては,当該公印の保管者の承認を得て事前に押印することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,当該公印保管者の承認を得て,印影の刷込みにより押印に代えることができる。

第6章 雑則

第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は,昭和63年5月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の小松島市教育委員会規則第3条から第5条まで,第11条,第22条及び第23条の規定は適用せず,改正前の小松島市教育委員会規則第3条から第5条まで,第22条及び第23条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市教育委員会規則

昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年7月10日 教育委員会規則第2号
昭和61年6月2日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月30日 教育委員会規則第1号
平成2年4月27日 教育委員会規則第1号
平成7年6月9日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年4月21日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年4月11日 教育委員会規則第2号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年6月30日 教育委員会規則第4号
平成18年5月1日 教育委員会規則第2号
平成21年12月22日 教育委員会規則第4号
平成22年10月1日 教育委員会規則第1号
平成23年7月11日 教育委員会規則第5号
平成25年6月27日 教育委員会規則第1号
平成26年4月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年4月23日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年7月13日 教育委員会規則第7号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号