○小松島市福祉基金条例施行規則

平成4年3月30日

規則第4号

(設置)

第1条 小松島市福祉基金条例(平成3年小松島市条例第6号)に基づく小松島市福祉基金(以下「基金」という。)の管理及び処分並びに運営に関し,必要な事項を審議するため小松島市福祉基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会)

第2条 運営委員会は,市長の諮問に応じ,基金の管理及び処分並びに運営に関し審議するものとする。

2 運営委員会は,委員10人以内で組織する。

3 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 小松島市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

3 運営委員会は,次の事項を審議する。

(1) 事業計画及びこれに必要な調査,研究に関すること。

(2) 運用益金の使途に関すること。

(3) 基金の処分に関すること。

(事務局)

第5条 この運営委員会の事務は,小松島市福祉事務所において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市福祉基金条例施行規則

平成4年3月30日 規則第4号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第8号