○小松島市福祉基金条例施行規則
平成4年3月30日
規則第4号
(設置)
第1条 小松島市福祉基金条例(平成3年小松島市条例第6号)に基づく小松島市福祉基金(以下「基金」という。)の管理及び処分並びに運営に関し,必要な事項を審議するため小松島市福祉基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は,市長の諮問に応じ,基金の管理及び処分並びに運営に関し審議するものとする。
2 運営委員会は,委員10人以内で組織する。
3 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の各種団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 小松島市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
3 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 事業計画及びこれに必要な調査,研究に関すること。
(2) 運用益金の使途に関すること。
(3) 基金の処分に関すること。
(事務局)
第5条 この運営委員会の事務は,小松島市福祉事務所において処理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。