○金磯地区整備基金条例施行規則
昭和58年4月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,金磯地区整備基金条例(昭和57年小松島市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 金磯地区整備基金(以下「基金」という。)は,市長が管理する。
2 市長は,次の帳簿を備え,基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金台帳
(2) 手元資金明細簿
3 基金の運用適正化を図るため,土地所有者(土地の管理人),地区住民等利害関係者の代表及び市職員で構成する基金運営協議会を設置する。
(積立て)
第3条 基金に積み立てる額は,次のとおりとする。
(1) 開発行為等にかかわる開発者負担による収入
(2) 基金から生じる収益
(3) 開発行為等に伴う公共・公益施設整備のために市長が必要とする額
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。