○小松島市契約規則

昭和49年3月30日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う売買,貸借,請負その他の契約に関しては,法令,条例及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第2条 契約権者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。

(入札の公告)

第3条 契約権者は,一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日(電子入札案件にあっては,入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,施行令第167条の6に規定するもののほか,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて市長の審査を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは,その議決を受けたときに本契約を締結する旨

(6) 契約書作成に関する事項

(7) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金)

第4条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を,国(公社,公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行しており,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) その他入札の性質上入札保証金を納付させる必要性がないと認められるとき。

3 契約権者は,前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第5条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は,国債及び地方債のほか,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 契約権者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は契約権者が確実と認める出資の受入れ,預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し,又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等の保証

2 登録社債等を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録させなければならない。

3 契約権者は,第1項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項各号に掲げるもののうち,記名式に係る証券又は債券については,売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

5 契約権者は,第1項第6号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させ,その提出を受けたときは,遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第6条 前条第1項に掲げる担保の価値は,次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第7条 契約権者は,一般競争入札に付する事項について,当該事項に関する仕様書,設計書等により予定価格を定め,予定価格調書を作成して封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,単価契約(一定の期間継続し,かつ,同一単価で製造,修理,加工,売買,供給,使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては,当該物又は役務の取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少,履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書を作成し,封書にして自己の氏名を表記し,指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には,入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,電子入札案件に係る一般競争入札に参加しようとする者にあっては,入札金額その他別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに,当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い,当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)と併せてこれを所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。

4 前項の情報は,電子入札システム(市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。

5 同一の入札においては,2人以上の入札者の代理人となることができず,また入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第9条 入札者は,郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは,封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し,指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第10条 契約権者は,施行令第167条の8第4項の規定により再度入札に付するときは,直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には,当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第11条 契約権者は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては,更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては,第3条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第12条 落札者が決定したときは,契約権者は,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは,直ちに当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に,必要な通知をしなければならない。

3 契約権者は,前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して,適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(契約の締結)

第12条の2 落札者は,落札決定の通知を受けた日から起算して,7日以内に契約を結ばなければならない。

2 前項の期間は,契約権者が特別の理由があると認める場合においては,これを伸縮することができる。

3 落札者が,前2項の期間内に契約を結ばないときは,その者の落札はその効力を失う。

(最低制限価格)

第13条 契約権者は,施行令第167条の10第2項の規定により,最低制限価格を設けることとした場合には,第3条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金等の還付)

第14条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は,入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし,落札者については,契約が締結された後において還付し,又は第23条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第15条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は,毎年度市長が定めるものとする。

2 市長は,毎年度定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を受けて,その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し,その結果に基づいて指名競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は,施行令第167条の11第3項において準用する施行令第167条の5第2項の規定による公示の際,第2項に規定する申請の時期,方法等をあわせて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第16条 契約権者は,指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には,なるべく3人以上指名するようにしなければならない。

2 契約権者は,指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは,施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するものか,第3条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 前節の規定(第3条及び第11条を除く。)は,指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第17条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は,別表左欄に掲げる契約の種類に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(随意契約に係る手続)

第17条の3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は,次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結しようとするときは,あらかじめ当該契約の件名,内容及び相手方の資格要件を告示すること。

(2) 契約を締結したときは,当該契約の相手方及び金額を告示すること。

(予定価格の決定)

第18条 契約権者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ,第7条の規定に準じて,予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第19条 契約権者は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 予定価格が100,000円未満であるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

(3) 災害その他の理由により急を要するとき。

(4) その他,2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

第4節 せり売り

(せり売り)

第20条 第2条第3条(電子入札案件にかかる部分を除く。)から第7条まで,第12条及び第14条の規定は,せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第21条 契約権者は,契約の相手方を決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 前各号のほか必要な事項

3 契約書には,必要に応じて附属書類として図面,設計書,仕様書等を添付するものとする。

4 契約書は,市長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第22条 次の各号の一に該当する場合には,前条の規定にかかわらず,契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が300,000円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 契約権者は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の適正な履行を確保するため,前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて,次の各号により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは,契約金額100,000円未満の契約を除き,契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは,契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第23条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 契約保証金には,利子を付さない。

3 契約権者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社,公団を含む。)又は地方公共団体と数回にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行しており,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が200,000円未満であり,かつ,契約の相手方が契約しないおそれがないとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性がないと認められるとき。

4 契約権者は,前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは,当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第24条 第5条及び第6条の規定は,契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 前項の規定により第5条の規定を準用する場合においては,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証についても,契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(保証人)

第25条 契約権者は,契約の性質が保証人をたてさせるに適しないときその他必要がないと認めるときを除き,契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(仮契約)

第26条 契約権者は,議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年小松島市条例第3号)の規定により,その締結について議会の議決を経なければならない契約については,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は,仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは,遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第27条 契約権者は,請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 契約権者は,必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約権者は,前2項に規定する事務を補助させるため,市長の承認を得て,職員のうちから監督員を指定するものとする。

4 契約権者及び監督員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は,契約権者と緊密に連絡するとともに,契約権者の要求に基づき,又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第28条 契約権者は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約権者は,請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において,必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 契約権者は,第1項又は第2項に規定する事務を補助させるため,市長の承認を得て職員のうちから検査員を指定するものとする。

5 契約権者及び検査員は,第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては,契約の相手方又はその代理人に立会いを求めなければならない。

6 契約権者は,前各項の規定により検査を完了したときは,検査調書を作成しなければならない。この場合において,その給付が,当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は,給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第29条 契約権者は,施行令第167条の15第3項に規定する特約により,給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で,その買入れに係る単価が50,000円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第30条 契約権者は,請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が200,000円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは,第28条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第31条 契約権者は,施行令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において,同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 契約権者は,施行令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第32条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は,給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

2 小松島市契約条例施行規則(昭和36年小松島市規則第6号)及び競売入札規程(明治45年制定)は,廃止する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。

(平成2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市契約規則第17条の3の規定は,平成21年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,平成21年7月31日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は,平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は,平成30年6月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条の2関係)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

小松島市契約規則

昭和49年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和49年8月1日 規則第27号
昭和50年5月20日 規則第18号
昭和52年5月2日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和56年7月1日 規則第22号
昭和57年10月20日 規則第10号
平成2年8月21日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第5号
平成13年11月13日 規則第15号
平成21年2月27日 規則第3号
平成21年7月31日 規則第23号
平成22年5月26日 規則第21号
平成23年9月14日 規則第22号
平成24年5月21日 規則第18号
平成30年3月28日 規則第12号
令和4年8月12日 規則第36号
令和5年3月23日 規則第9号