○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 小松島市契約条例(昭和29年小松島市条例第9号)は,廃止する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。