○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 小松島市契約条例(昭和29年小松島市条例第9号)は,廃止する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和51年10月1日 条例第31号
昭和52年12月26日 条例第28号
平成5年6月30日 条例第13号