○小松島市行政財産使用料規則

平成10年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市行政財産使用料条例(平成10年小松島市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 条例第3条第4項の電線,電柱その他の工作物及びその附属設備で規則で定めるもの及び同項の規則で定める額は,次のとおりとする。

(1) 土地を使用する場合

種類

単位

使用料の額

宅地

山林

その他

電柱(鉄塔を除く。)

裸線又は被覆線を支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。),コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870

1,730

1,500

1,210

180

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740

3,460

3,000

1,210

360

ケーブルを支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。),コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870

1,730

1,500

870

180

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740

3,460

3,000

870

180

電柱以外の電線の附属設備

支線柱

1本

1年

1,870

1,730

1,500

870

180

支線,支柱,線路保護用柱,水底線標示柱,標柱又は標石

1本

1年

1,870

1,730

1,500

180

180

ハンドホール又はマンホール

1個

1年

3,740

3,460

3,000

360

360

その他の設備

1.7平方メートル

1年

1,870

1,730

1,500

180

180

備考

1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては,これらの支線又は支柱のうち1本は,その電柱の一部とみなす。

2 この表に定める地目の適用については,許可するときの現況により決定するものとする。

3 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間等及び使用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間等は,それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

(2) 建物その他の工作物を使用する場合

種類

単位

使用料の額

電線の附属設備

1箇所

1年

1,500円

備考 使用期間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間及び使用期間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間は,それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市行政財産使用料規則

平成10年3月25日 規則第4号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年3月25日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第7号
令和3年4月15日 規則第27号