○小松島市行政財産使用料条例

平成10年3月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,他に特別の定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は,その使用について許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の使用について,前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,次の各号に掲げる使用の区分に応じ,それぞれ当該各号に規定する算式によって算出して得た額とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより消費税が課される場合においては,当該算出して得た額に消費税率を乗じて得た額を当該算出して得た額に加算して得た額とする。

(1) 土地のみを使用する場合

土地使用料の算式

1平方メートル当たりの時価×使用面積×3/100

(2) 建物のみを使用する場合

建物使用料の算式

1平方メートル当たりの再建築価格×使用面積×残存率×5/100

(3) 土地及び建物を使用する場合

前2号の算式によって得た額を合計した額

3 前項の使用料の額は年額とし,使用期間が1年未満の場合は月数によって計算する。この場合において,1月未満の端数を生じたときは,その端数を1月として計算する。

4 前2項の規定にかかわらず,電線,電柱その他の工作物及び附属設備で規則で定めるものの設置のために使用する行政財産の使用料の額は,規則で定める額とする。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は,次の各号に掲げるとおりとし,前条の規定により算出した使用料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気及び電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) その他財産の維持管理に必要な経費

(納付の時期及び方法)

第5条 使用者は,市長が指定した日までに,使用料の全額を納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは,その使用料の全部又は一部を還付する。

(減免)

第7条 市長は,行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合には,使用者の申出により,その使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国,公共団体又は公共的団体が,公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するとき。

(3) 職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するとき。

(4) その他公益上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現に使用させている行政財産については,第2条の許可があったものとみなす。この場合において,その使用料の額は,第3条第2項の規定にかかわらず,その使用期間中に限り,なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市行政財産使用料条例第5条及び第7条の規定は,この条例の施行の日以後に同条例第2条による許可を受けた行政財産の使用から適用し,同日前に同条による許可を受けた行政財産の使用については,なお従前の例による。

小松島市行政財産使用料条例

平成10年3月25日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年3月25日 条例第18号
平成19年9月26日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第5号