○競輪開催執務委員長兼任手当支給条例

昭和34年12月22日

条例第19号

特別職の職員で競輪開催執務委員長を兼任する者に対しては月額5,000円以内の手当を支給するものとし,その支給方法については小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の当該規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

競輪開催執務委員長兼任手当支給条例

昭和34年12月22日 条例第19号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年12月22日 条例第19号
昭和45年4月1日 条例第7号