○競輪開催執務委員長兼任手当支給条例
昭和34年12月22日
条例第19号
特別職の職員で競輪開催執務委員長を兼任する者に対しては月額5,000円以内の手当を支給するものとし,その支給方法については小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の当該規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
○競輪開催執務委員長兼任手当支給条例
昭和34年12月22日
条例第19号
特別職の職員で競輪開催執務委員長を兼任する者に対しては月額5,000円以内の手当を支給するものとし,その支給方法については小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の当該規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。