○小松島市選挙人名簿抄本閲覧事務取扱規程

平成2年12月25日

選管告示第3号

(目的)

第1条 この告示は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定に基づき,選挙人名簿の抄本(在外選挙人名簿を含む。)(以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務の取扱いを定めることにより,適切,円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(閲覧の請求)

第2条 小松島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,抄本の閲覧を請求する者(以下「請求者」という。)に対しては,抄本閲覧申出書及び必要な付随的申出書(様式第1号~様式第12号)を提出させるものとする。

(請求者の身分の確認)

第3条 委員会は,請求者が不特定多数の選挙人に係る抄本の閲覧を請求した場合には,必要に応じ当該請求者に身分証明書等の身分を証する書面の提示を求めるものとする。

(誓約書の提出)

第4条 委員会は,不特定多数の選挙人に係る抄本の閲覧に応ずる場合その他必要があると認める場合には,当該閲覧により知り得た事項を選挙人名簿抄本閲覧請求書に記載された目的以外に使用しない等の誓約書(様式第13号)の提示を求めるものとする。

(請求の拒否)

第5条 委員会は,第2条の規定による閲覧の請求があった場合において,次に掲げる事由の一に該当するときは,当該請求を拒否するものとする。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 多数の者が抄本の閲覧を請求し,その使用が競合したとき。

(3) プライバシーの侵害又は差別的事象の発生につながるおそれがあるとき。

(4) ダイレクトメール,営利出版物等への利用その他抄本の閲覧制度の趣旨に逸脱して,その結果が不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(閲覧の中止等)

第6条 委員会は,抄本の閲覧者が委員会の指示事項に違反する場合又は引き続き閲覧させることが不適当であると認められる場合には,閲覧を中止させ,又は閲覧の時期を変更させるものとする。

(閲覧の物件)

第7条 閲覧に供する抄本は,法第22条第1項の規定による定時登録又は同条第3項の規定による選挙時登録の際に調製したものによる。

(閲覧の場所)

第8条 閲覧に供する場所は,委員会事務局の中の委員会の指定する場所とする。

2 閲覧は名簿抄本内容を他に写す場合は筆記に限るものとし,名簿抄本の写しは交付しない。

3 閲覧をする者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所以外の場所に名簿抄本を持ち出さないこと。

(2) 名簿抄本は,丁寧に取り扱い,破損,汚損,加筆その他これらに類する行為をしないこと。

(閲覧の時間)

第9条 閲覧に供する時間は,小松島市職員の勤務時間に関する規程(平成7年小松島市訓令第2号)の規定に基づく執務時間内とする。

(使用結果報告書の提出)

第10条 委員会は,閲覧者が閲覧中又は閲覧後に抄本に記載された選挙人の氏名その他の事項に脱漏,誤記,誤載等を発見したときは,選挙人名簿抄本閲覧結果報告書(様式第14号)を提出させるものとする。

(補則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第52号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第44号)

この告示は,平成18年11月1日から施行する。ただし,在外選挙人名簿抄本閲覧申出に関する部分は,平成19年1月1日から施行する。

(令和3年選管告示第8号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

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小松島市選挙人名簿抄本閲覧事務取扱規程

平成2年12月25日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年10月1日施行)