○小松島市印鑑条例施行規則

平成4年12月25日

規則第20号

小松島市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年小松島市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市印鑑条例(平成4年小松島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 市長は,条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは,印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し,相違がないことを確認しなければならない。

(登録申請者の確認)

第3条 条例第4条第3項に規定する官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書は,写真に浮出プレス,せん孔,公印等による証印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限るものとする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する期間とは,照会の日から起算して1月とする。

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第6条第6号に規定する印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は,印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき,その他必要と認めるときは,印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の掲示を求め,改製するものとする。

第7条 市長は,条例第9条の規定による申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し,相違がないことを確認したうえ,当該申請をした者に対して,印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明の申請等)

第8条 市長は,条例第16条第1項の規定による申請があったときは,印鑑登録証及び住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍・除籍・戸籍附票等請求書の記載事項を印鑑登録原票と照合し,相違がないことを確認したうえ,当該交付の申請をした者に対して,印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。

2 市長は,停電その他のやむを得ない事由により,条例第17条に規定する証明を行うことができないときは,印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて,その印影について証明することができる。

(書類の様式)

第9条 印鑑に関する申請書その他の書類の様式は,次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届書 様式第4号

(6) 印鑑登録事項変更届書 様式第4号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(8) 印鑑登録補助原票 様式第5号

(9) 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍・除籍・戸籍附票等請求書

(10) 印鑑登録証明書 様式第7号

(11) 印鑑登録証明書(第8条第2項の規定による証明用) 様式第8号

(12) 照会書及び回答書 様式第9号

(文書の保存期限)

第10条 印鑑に関する文書の保存期限は,次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票は,消除した日から5年

(2) その他の印鑑に関する文書は,申請等のあった日から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第9条の規定で定める書類の様式は,平成5年12月31日までの間は,なお,従前の様式によることができる。

(平成17年規則第38号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松島市印鑑条例施行規則様式第1号,様式第2号,様式第5号及び様式第8号の規定は,平成24年7月9日以後に行う印鑑登録の申請及びこれにかかる印鑑登録から適用し,同日前に行った印鑑登録の申請及びこれにかかる印鑑登録に関する書類の様式については,なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松島市印鑑条例施行規則様式第3号の規定は,この規則の施行の日以後に交付する印鑑登録証から適用し,同日前に交付した印鑑登録証の様式については,なお従前の例による。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の小松島市印鑑条例施行規則の様式に関する規定により作成され,現に使用されている申請書等については,当分の間,改正後の小松島市印鑑条例施行規則の様式に関する規定による申請書等とみなして使用することができる。

(令和6年規則第1号)

この規則は,令和6年1月22日から施行する。

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様式第6号 削除

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小松島市印鑑条例施行規則

平成4年12月25日 規則第20号

(令和6年1月22日施行)