○小松島市印鑑条例

平成4年12月25日

条例第25号

小松島市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年小松島市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について,必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている者は,1人1個に限り,印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者については,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録の申請)

第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に印鑑を提示して,自ら市長に申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむ得ない事由により,自ら申請することができないときは,登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は,印鑑登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は,郵送その他の方法により,登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら登録申請した場合,前項の規定にかかわらず,本人であることの確認は,官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって市長が定めるものの提示によって,行うことができる。

4 市長は,第2項に規定する照会に対し,規則に定める期間内に回答書の持参がないときは,当該申請に係る印鑑の登録をすることができない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は,前条の規定により,登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは,当該申請に係る印鑑を登録するものとする。

(印鑑登録の制限)

第6条 市長は,登録申請者に係る印鑑が,次の各号の一に該当する場合は,当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記を含む。以下この号及び第14条において同じ。),氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の各一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格等他の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(印鑑登録原票)

第7条 市長は,印鑑登録原票を備え,次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の者がその者の住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は,印鑑の登録をしたときは,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には,登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は,印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損したときは,印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて,市長に申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちにその旨を印鑑登録証亡失届書により,市長に届け出なければならない。

(印鑑登録事項変更の届出)

第11条 印鑑登録者は,印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更が生じたときは,印鑑登録事項変更届書に印鑑登録証を提示して,その旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録事項の職権修正)

第12条 市長は,住民基本台帳法に基づく届出等により,印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは,第14条の規定により印鑑登録の抹消を行うほか,印鑑登録原票の登録事項について職権で修正することができる。

2 前項の規定により職権で修正した場合は,印鑑登録補助原票を備えるものとする。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は,印鑑の登録を廃止しようとするときは,印鑑登録廃止申請書により,市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は,登録されている印鑑を亡失したときは,直ちに印鑑登録廃止申請書により,当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は,印鑑登録者が,次の各号の一に該当する場合は,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 登録印鑑の亡失届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名,氏(氏の変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため,登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか,印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が,第4条第2項第9条第10条及び第13条に規定する申請等を自ら行うことができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第16条 印鑑登録の証明を受けようとする者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を提示して,市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれたものをいう。)を利用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第17条 市長は,前条の規定による申請を適当と認めるときは,印鑑登録の証明を行うものとする。

2 前項に規定する証明は,印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に,次の各号に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付することによって行う。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の者がその者の住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 市長は,次の各号の一に該当するときは,印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 第16条第1項の規定による申請において,印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 第16条第1項の規定による申請において,印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損しているため,登録番号の確認ができないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 印鑑登録証明の申請が,印鑑登録者の本人の意思に基づかないと認めるとき。

(5) 第16条第2項の規定による申請において,暗証番号が正しく入力されなかったとき又は公的個人認証法第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認ができないとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問)

第19条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な調査をすることができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,必要があると認めるときは,当該職員をして関係人に対し質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は,印鑑登録原票その他登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(小松島市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,小松島市行政手続条例(平成9年小松島市条例第2号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の小松島市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年小松島市条例第2号。以下「改正前の条例」という。)の規定により,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録の証明については,この条例による改正後の小松島市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年12月31日までの間は,なお従前の例によることができる。

3 前項の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により印鑑登録を受けている者が,改正後の条例の規定に基づく印鑑登録を受けたときは,改正前の条例の規定に基づく印鑑登録を消除し,前項の規定に基づく証明は,行わない。

4 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑について,改正後の条例の施行日から平成5年12月31日までの間に,改正後の条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は,第4条の規定にかかわらず,事実確認のための照会を省略することができる。

5 この条例の施行日前に,改正前の条例の規定により,登録を受けた印鑑については,改正後の条例の施行日から平成5年12月31日までの間,改正後の条例の規定による登録を受けた印鑑とみなす。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録等の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき,外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録を受けている者であることにより印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは,施行日においてこの条例による改正後の小松島市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において,市長は,外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について,当該住民票が作成されたことに伴い,新条例第7条に掲げる事項に変更が生じたときは,施行日において,当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は,施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって,施行日において新条例の規定により印鑑の登録を受けることができない者となるものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については,施行日において当該印鑑登録原票を消除し,又は当該登録の申請に係る登録を行わないものとする。

(令和元年条例第4号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第16条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号で令和6年1月22日から施行)

小松島市印鑑条例

平成4年12月25日 条例第25号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成4年12月25日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第34号
平成24年6月27日 条例第30号
令和元年6月28日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第4号
令和5年9月29日 条例第27号