○小松島市行財政改善推進会議規程
昭和44年9月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 小松島市行財政の合理的かつ効率的な運営に資することを目的として,必要な事項を調査審議するため小松島市行財政改善推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進会議は,会長及び委員若干名をもって組織する。
第3条 会長は副市長をもってこれに充て,委員は特別職及び一般職の職員のうちから市長が任命する。
第4条 推進会議に付議された事件に直接関係のある特別職及び一般職の職員は,会長の指名により臨時委員となることができる。
(会長)
第5条 会長は,推進会議の会務を統轄する。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は,必要に応じ,会長が招集する。
第7条 会長が会議上必要と認めたときは,関係職員の説明及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の事務は,小松島市業務分掌規則(昭和46年小松島市規則第8号)に定めるところにより処理するものとする。
(報告)
第9条 会長は,会議の結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,推進会議の運営等に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。