○小松島市事務分掌組織条例

昭和48年7月10日

条例第23号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,市長の権限に属する事務を分掌させるため,市長直轄組織及び次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 危機管理部

(3) 市民環境部

(4) 保健福祉部

(5) 産業振興部

(6) 都市整備部

第2条 市長直轄組織及び部の分掌事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 市長直轄組織

にぎわいづくり推進に関する業務

(2) 総務部

(ア) 重要施策の企画及び総合調整に関する業務

(イ) 秘書及び渉外に関する業務

(ウ) 広報,広聴及び統計に関する業務

(エ) 組織,人事,給与及び福利厚生に関する業務

(オ) 電子計算組織に関する業務

(カ) 議会に関する業務

(キ) 予算,税その他の財務に関する業務

(ク) 法制及び文書に関する業務

(ケ) その他他の部の主管に属さない事項に関する業務

(3) 危機管理部

危機管理に関する業務

(4) 市民環境部

(ア) 住民基本台帳及び戸籍に関する業務

(イ) 消費者行政に関する業務

(ウ) 人権対策に関する業務

(エ) 環境衛生に関する業務

(オ) 清掃に関する業務

(カ) 公害及び交通安全に関する業務

(5) 保健福祉部

(ア) 国民健康保険及び国民年金に関する業務

(イ) 保健衛生に関する業務

(ウ) 社会福祉及び社会保障に関する業務

(エ) 子ども・子育て支援に関する業務

(6) 産業振興部

(ア) 農林業及び水産業に関する業務

(イ) 商工業,港湾及び観光に関する業務

(ウ) 自転車競技に関する業務

(7) 都市整備部

(ア) 建築及び住宅に関する業務

(イ) 道路,河川及び砂防に関する業務

(ウ) 都市計画,区画整理及び下水道に関する業務

(エ) 入札,契約及び工事検査に関する業務

第3条 臨時の事務,事業のため必要あるときは,市長は前条による事務分掌を臨時に新設し,又は変更することができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 事務分掌組織条例(昭和42年小松島市条例第1号)は,この条例施行の日から廃止する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(小松島市議会委員会条例の一部改正)

2 小松島市議会委員会条例(昭和42年小松島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小松島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

3 小松島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の縦覧等の手続に関する条例(平成11年小松島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第11号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は,令和2年8月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市事務分掌組織条例

昭和48年7月10日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年7月10日 条例第23号
昭和51年6月30日 条例第17号
昭和54年8月1日 条例第22号
平成元年6月21日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第1号
平成14年10月1日 条例第33号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第2号
令和2年7月31日 条例第30号
令和5年3月28日 条例第2号