○小松島市表彰条例施行規則

平成3年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市表彰条例(平成3年小松島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労表彰)

第2条 条例第2条の功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,功績が顕著な者について市長が行う。ただし,第4号及び第5号に掲げる者については,現職を除く。

(1) 地方自治の進展に貢献し,その功績が顕著な者

(2) 産業,教育,文化,社会その他公益に関する事業に貢献し,その功績が顕著な者

(3) 市議会議員として8年以上在職した者

(4) 市長として8年以上在職した者

(5) 副市長又は教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条の規定により任命されたものに限る。)として8年以上在職した者

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定による執行機関の委員として12年以上在職した者

(7) その他市長において特に表彰すべき事績があると認める者

(善行表彰)

第3条 条例第2条の善行表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市民の模範となるような善行又は業務に精励した者

(2) 身の危険を顧みず人命を救助し,又は災害を防止した者

(3) 市の公益のため50万円(団体は100万円)以上の金品を寄付した者

(4) 前号に掲げる者のほか,小松島市ふるさと応援寄附の累計額が50万円に達した者

(団体表彰)

第4条 第2条第1号及び第2号並びに前条の規定は,団体について準用する。

(在職年数の計算)

第5条 第2条第3号から第6号までの在職年数の計算は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 在職した日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,在職年数に1年未満の端数がある場合には6月未満は切り捨て,6月以上は1年とする。

(2) 在職期間が中断した場合は,前後の期間を通算する。

(追彰)

第6条 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状若しくは感謝状又は記念品は,その配偶者(配偶者のないときは,その他の遺族)に贈呈してこれを行う。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は,表彰することができない。

(1) 刑事事件に関して起訴されている者

(2) 以上の刑に処せられた者

(3) その他市長において不適当と認める者

(被表彰者の推薦)

第8条 被表彰者の推薦は,原則として本市所属長が行うものとする。

2 所属長は,所管に属するもので表彰に該当すると認められる者があるときは,毎年3月末日までに表彰内申書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし,第3条の規定に該当する者については,その都度提出しなければならない。

(再表彰)

第9条 既に表彰を受けた者が異なる事由により表彰に該当する場合は,更に表彰することができる。

(表彰者名簿)

第10条 被表彰者の氏名その他必要な事項は,表彰者名簿に登録するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に小松島市制施行30周年記念式典において既に表彰された者は,同一事由による表彰は行わない。

(平成5年規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第57号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市表彰条例施行規則

平成3年3月30日 規則第3号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第11号
令和3年9月1日 規則第57号
令和4年8月30日 規則第51号