○小松島市表彰条例
平成3年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,市の政治,経済,教育,文化,社会その他各般にわたって市政振興に寄与し,又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって本市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,功労表彰及び善行表彰とする。
(表彰の方法)
第3条 被表彰者には,表彰状又は感謝状を授与し,記念品を贈呈する。
(表彰の日)
第4条 表彰は,毎年6月1日(市制施行の日)に行う。ただし,市長において必要と認めるときは,随時行うことができる。
(審査委員会の設置)
第5条 市長の諮問に応じ,表彰の適否を審査するため,小松島市表彰審査委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。