○小松島市表彰条例

平成3年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,市の政治,経済,教育,文化,社会その他各般にわたって市政振興に寄与し,又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって本市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,功労表彰及び善行表彰とする。

(表彰の方法)

第3条 被表彰者には,表彰状又は感謝状を授与し,記念品を贈呈する。

(表彰の日)

第4条 表彰は,毎年6月1日(市制施行の日)に行う。ただし,市長において必要と認めるときは,随時行うことができる。

(審査委員会の設置)

第5条 市長の諮問に応じ,表彰の適否を審査するため,小松島市表彰審査委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市表彰条例

平成3年3月30日 条例第2号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 条例第2号