○小松島市特別職の指定等に関する条例
令和7年9月30日
条例第34号
(特別職の指定等)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき,市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職名は,政策監とする。
3 政策監は,2人以内とする。
4 政策監の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(給与)
第2条 政策監の受ける給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。
2 前項の給料の額は,月額580,000円以内で市長が定める額とする。
3 第1項の通勤手当及び期末手当の額並びに同項の給与の支給方法については,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは,「100分の175」とする。この場合において,期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(旅費)
第3条 政策監の旅費の額及び支給方法については,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)の適用を受ける市長,副市長及び教育長の例による。
(退職手当)
第4条 政策監が退職したときは,退職手当を支給する。
2 政策監の退職手当の額及び支給方法については,小松島市特別職の退職手当に関する条例(昭和42年小松島市条例第4号)の適用を受ける教育長の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(小松島市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 小松島市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市の公務員倫理に関する条例の一部改正)
3 小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正)
4 小松島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和4年小松島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,令和8年4月1日から施行する。