○小松島市職員の扶養手当の支給に関する規則
令和7年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては,年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める扶養親族届により,その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。
2 任命権者は,前項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は,職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(令和7年改正条例附則第3条の規定が適用される場合の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は,第2条中「条例」とあるのは,「小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年小松島市条例第3号)附則第3条の規定により読み替えられた条例」とする。
附則(令和8年規則第13号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。