○小松島市公用自転車の管理等に関する規程

令和6年12月24日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市の業務による温室効果ガス排出量を抑制し,環境負荷の低減を図ることを目的として,公用自転車を導入するにあたり,法令その他に定めがあるもののほか,市の所有する公用自転車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で,市が所有するものをいう。

(2) 運転者 公用自転車を使用する職員をいう。

(3) 所属長 運転者が所属する課等の長をいう。

(管理者)

第3条 公用自転車の管理者(以下「管理者」という。)は,総務課長又は教育政策課長をもって充てる。

(保険の加入)

第4条 公用自転車は,傷害補償及び賠償責任補償に加入した上で,使用しなければならない。

(公用自転車の積極的使用)

第5条 職員は,公用自転車の使用により温室効果ガス排出量の抑制が図られると認められるときは,積極的にその使用をするよう努めるものとする。

(公用自転車の使用に係る手続等)

第6条 公用自転車を使用しようとする職員は,管理者が定める方法により,使用の手続きをしなければならない。

2 運転者は,公用自転車の使用を終了したときは,当該公用自転車を所定の位置に格納し,その鍵及びバッテリーを管理者に返却するとともに,公用自転車使用記録簿に運行状況を速やかに記入しなければならない。

3 運転者その他職員は,公用自転車について故障その他の不具合を発見したときは,管理者に報告しなければならない。

4 管理者は,当該運転の前後に当該運転者の酒気帯びの有無について,当該運転者の状態を目視等で確認するほか,アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。)を用いて確認を行うものとする。

5 管理者は,アルコール検知器を常時有効に保持するとともに,酒気帯びの有無について確認記録表に記録し,その記録を1年間保存するものとする。

(鍵及びバッテリーの保管)

第7条 公用自転車の鍵及びバッテリーは,管理者が保管するものとする。

(整備点検等)

第8条 管理者及び運転者は,公用自転車を安全かつ適正に利用するため,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 管理者は,公用自転車を定期的に点検し,必要に応じて修理し,又は調整すること。

(2) 運転者は,公用自転車を使用する前に点検を行うこと。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は,次に掲げる事項その他の道路の交通に関する法令等を遵守しなければならない。

(1) 常に関係法令を遵守し,安全かつ適切な運行に努めること。

(2) 公用自転車を運転する際は,ヘルメットを着用すること。

(3) 公用自転車から離れる場合は,盗難防止のため施錠するとともに,バッテリー及びヘルメットを適切に管理すること。

(4) 運転者は,公用自転車を職員以外の者に使用させないこと。

(5) 酒気を帯びて運転しないこと。

(6) 傘を差すなど,視野を妨げる又は安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。

(7) 携帯電話その他携帯機器を手で保持して通話し,若しくは操作し,又は注視しながら運転しないこと。

(8) イヤホン等で音楽を聴くなど,安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態で運転しないこと。

(9) 夜間においては,前照灯を点灯し運転すること。

(事故等の措置)

第10条 公用自転車の運行中に事故が発生した場合は,運転者は法令に基づく適切な処理を講じるとともに,直ちに所属長及び管理者に報告し,その指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和6年12月24日より施行する。

(令和7年訓令第8号)

この訓令は,令和7年12月12日から施行する。

小松島市公用自転車の管理等に関する規程

令和6年12月24日 訓令第6号

(令和7年12月12日施行)