○小松島市長の職務代理に関する規則

平成30年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 法第152条第3項の規定により,市長の職務を代理する上席の職員は,小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)第6条の4に規定する統括監又は第7条に規定する部長とし,その順序は次のとおりとする。

(1) 統括監

(2) 総務部長

(3) 部長の職にある在職年月数(以下単に「在職年月数」という。)の長い者

(4) 在職年月数が同じであるときは,受けている給料の号給(以下単に「号給」という。)が上位の者

(5) 在職年月数及び号給が同じであるときは,年長の者

(6) 在職年月数,号給及び年齢が同じであるときは,くじにより定めた者

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

小松島市長の職務代理に関する規則

平成30年3月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年3月1日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第9号