○小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成24年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合は,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は,前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(任期付職員の給与の特例)

第4条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

2 任命権者は,任期付職員の号給を,その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし,規則で定める額を超えることはできない。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は,予算の範囲内で行わなければならない。

(小松島市職員の給与に関する条例の適用除外等)

第5条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第5条第8条から第10条まで,第11条の3及び第15条から第17条までの規定は,任期付職員には,適用しない。

2 任期付職員に対する給与条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,給与条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と,給与条例第21条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

第6条 小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の規定は,任期付職員には,適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小松島市の公務員倫理に関する条例の一部改正)

3 小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)の規定による改正後の条例の規定は平成27年4月1日から,第1条の規定(条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第52号)附則第4項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から,第1条の規定(条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第52条)附則第4項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第20号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第46号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第51号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成24年3月28日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月28日 条例第4号
平成26年12月22日 条例第52号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第45号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第30号
平成31年3月28日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月29日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第46号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年12月25日 条例第38号
令和7年3月28日 条例第3号
令和7年12月24日 条例第51号