○小松島市現業職員の給与に関する規則

平成22年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第26条第2項の規定により,別に定めるものを除くほか,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 現業職員の給料表は,別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第4条 現業職員の級別資格基準は,その者の職務の級ごとの在職年数又は職務に必要な資格にかかる経験年数に応じて別に定める。

(初任給等の基準)

第5条 現業職員の初任給の基準表は,別表第3のとおりとする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された現業職員の給料月額は,当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(昇格したときの号給)

第6条 現業職員が昇格したときにおけるその者の昇格後の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第4に定めるとおりとする。

(降格したときの号給)

第6条の2 現業職員が降格したときにおけるその者の降格後の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第4の2に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第7条 現業職員の昇給の基準については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第5条第3項の規定の適用については,同項中「55歳」とあるのは,「58歳」とする。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第8条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた現業職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった現業職員並びに同法第18条第1項の規定により採用された現業職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,その者に適用される給料月額に,勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間(同法第18条第1項の規定により採用された現業職員にあっては,任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間)同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第9条 現業職員の期末手当及び勤勉手当の支給については,一般職の職員の例による。この場合において,別表第5の職員の欄に掲げる現業職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については,その現業職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加算するものとする。

(支給方法等)

第10条 この規則に定めるもののほか,現業職員の給与について必要な事項は,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第6条まで及び第9条前段の規定は,この規則の施行の日以後に現業職員となった者について適用し,同日前に現業職員となった者については,なお従前の例による。

(小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和33年小松島市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料月額に関する特例措置)

4 第2条の給料表の適用を受ける現業職員の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における給料月額は,第2条第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から,その額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

5 第2条の給料表の適用を受ける現業職員の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における給料月額は,第2条第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から,その額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

職員の区分

割合

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の3

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の2

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の2

上記以外の職員

100分の1

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間,現業職員の給料月額は,当該職員が60歳(小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第41号。以下次項において「令和4年改正条例」という。)による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日以後,当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該現業職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか,令和4年改正条例による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(平成22年規則第35号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成30年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和4年規則第82号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給料の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小松島市現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松島市現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松島市現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 小松島市現業職員の給与に関する規則第5条第1項,第6条及び第7条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第55号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給料の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和5年規則第60号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(令和6年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)別表第1の規定は,令和6年4月1日から適用する。ただし,同表の規定の適用を受ける現業職員に係る小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条の規定による時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当(令和6年4月1日から同年11月30日までの間の勤務に係るものに限る。)の額の算定に係る給料月額については,なお従前の例による。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた現業職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表

現業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給


1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)別表第1の規定は,令和7年4月1日から適用する。ただし,同表の規定の適用を受ける現業職員に係る小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条の規定による時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当(令和7年4月1日から同年11月30日までの間の勤務に係るものに限る。)の額の算定に係る給料月額については,なお従前の例による。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

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327,200

9

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10

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247,100

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11

214,500

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297,500

330,300

12

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297,900

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13

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249,100

270,300

298,300

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14

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249,500

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298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

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250,400

271,500

299,500

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17

223,200

250,900

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299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

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19

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300,700

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20

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252,200

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301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

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252,800

274,800

301,700

341,800

23

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253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

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287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

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288,100

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361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

特に技能又は経験を必要としない業務を行うもの

2級

技能又は経験を必要とする業務を行うもの

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

現業職員

高卒

1級1号給

別表第4(第6条関係)

給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第4の2(第6条の2関係)

給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




別表第5(第9条関係)

職員

加算割合

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

職務の級が3級の職員(市長が定めるものに限る。)

100分の5

小松島市現業職員の給与に関する規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第35号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年12月20日 規則第30号
平成25年3月4日 規則第2号
平成26年12月22日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第50号
平成29年12月22日 規則第38号
平成30年12月25日 規則第35号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第32号
令和4年12月22日 規則第82号
令和5年3月23日 規則第17号
令和5年12月22日 規則第55号
令和5年12月27日 規則第60号
令和6年12月25日 規則第47号
令和7年3月28日 規則第13号
令和7年12月24日 規則第36号