○小松島市法定外公共用財産管理条例
平成14年7月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,法定外公共用財産の使用等の許可及び使用等の許可に係る使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第113条による国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた財産及びその他法令に特別の定めがない同等の機能を有する市有財産をいう。
(許可)
第3条 法定外公共用財産を使用し,又は法定外公共用財産である土地において産出物を採取しようとする者は,市長の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の使用等の許可について必要な事項は,規則で定める。
(使用料等の徴収)
第4条 使用等の許可を受けた者から,別表に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(納付の時期)
第5条 使用等の許可を受けた者は,使用等の許可のあった日以後,使用料等の全額を納付しなければならない。
(減免)
第6条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料等を減免することができる。
(還付)
第7条 既納の使用料等は,還付しない。ただし,市長は,天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等の許可に係る使用又は採取ができなくなったときは,その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第8条 第3条第1項の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき法定外公共用財産の譲与を受けた際,現に権原に基づき使用許可を受けている者は,当該使用許可の有効期限満了の日まで,この条例の規定による使用許可を受けたものとみなし,未納の使用料等については,小松島市が徴収する。また,当該使用許可の既納の使用料額に相当する使用の期間については,使用料の徴収を免除する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市法定外公共用財産管理条例の規定は,この条例の施行の日以後に許可した使用又は採取に係る使用料又は採取料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し,同日前に許可した使用料等については,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 使用料
使用の目的 | 単位 | 使用料の額(年額) |
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 1本 | 330円 |
水道管,下水道管,ガス管その他管類の埋設 | 1メートル | 125円 |
通路又は通路橋の設置 | 1平方メートル | 50円 |
材料置場,干場その他これらに類するもの | 1平方メートル | 90円 |
その他工作物の敷地 | 1平方メートル | 125円 |
注
(1) この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので,使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは,それぞれ1メートル又は1平方メートルとし,1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は,その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
(2) 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は,それぞれ1本として計算する。
(3) 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は,この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
(5) 1件の使用料金が100円未満のものは,100円とする。
(6) この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては,この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。
2 採取料 市場価格等を考慮して市長が定める額