○小松島市国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成13年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項に規定する療養の給付等に代えて,特別療養費の支給対象とする措置(以下「特別療養費の支給対象とする措置」という。)及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置(以下「保険給付支払一時差止めの措置」という。)に関し,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 諸措置 特別療養費の支給対象とする措置又は保険給付支払一時差止めの措置

(2) 措置対象者 諸措置の対象となる世帯主

(特別療養費の支給対象とする措置の予告)

第3条 市は,特別療養費の支給対象とする措置を行おうとする場合は,あらかじめ「特別療養費の支給に係る予告通知」(様式第1号)により,措置の予告をするものとする。

(特別の事情に関する届出)

第4条 市は,特別の事情のある措置対象者に,施行規則第27条の5の4に規定する「特別の事情に関する届出書」(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項による届出書には,特別の事情があることを証する書類を,添付しなければならない。ただし,市が,その届出事由を,公簿その他の書類により調査して確認することができるときは,この限りではない。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第5条 市は,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の属する世帯の措置対象者に,施行規則第27条の5の5に規定する「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書」(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項による届出書には,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし,市がその届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは,この限りではない。

(弁明の機会の付与等)

第6条 諸措置を行おうとするときは,当該措置対象者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により,弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは,「弁明の機会付与通知書」(様式第4号)により通知し,弁明は「弁明書」(様式第5号)の提出をもって行う。ただし,やむを得ない理由があると認められるときは,口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書きの口頭による弁明の場合には,聴取する職員が「弁明調書」(様式第6号)を作成するものとする。

(諸措置の決定)

第7条 市は,諸措置の決定を公正に行うため,措置対象者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し,厳正な審査を図るものとする。

2 審査委員会は,保健福祉部長,総務部長,保険年金課長,税務課長,税務課主幹,保険年金課課長補佐,税務課課長補佐,保険年金課国保担当係長,税務課納税担当係長及び委員長が指名する職員をもって構成し,委員長には保険年金課長がその任にあたる。

3 審査委員会の審査は,別に定める基準及び分納履行状況等に基づき行う。

4 市は,審査委員会の運営について必要な事項を,審査委員会に諮って定める。

(諸措置の通知)

第8条 市は,諸措置の決定をしたときは,次の各号の区分により当該措置対象者に通知するものとする。

(1) 特別療養費の支給対象とする措置 「特別療養費の支給に係る事前通知」(様式第7号)

(2) 保険給付支払一時差止めの措置

「保険給付支払一時差止通知書」(様式第8号)

「保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書」(様式第9号)

(資格確認書(特別療養)の交付及び資格確認書返還請求)

第9条 市は,前条第1号の規定による通知を行うときは,併せて施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求め,「資格確認書返還通知書」(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

2 市は,前項の規定により資格確認書が返還された場合又は施行規則第27条の5の2第3項の規定により返還されたとみなされた場合は,資格確認書(特別療養)を世帯主に交付する。

(世帯異動の場合の特別療養費の支給対象世帯の取扱い)

第10条 世帯に異動があった場合の特別療養費の支給対象世帯の取扱いは,次に定めるところによる。

(1) 特別療養費の支給対象世帯から世帯分離があったときは,分離した世帯には療養の給付等を行うものとする。

(2) 特別療養費の支給対象世帯と療養の給付等を行う世帯が合併した場合,特別療養費の支給対象世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは,特別療養費の支給対象世帯とするものとする。

(特別療養費の支給対象世帯の継続)

第11条 市は,特別療養費の支給対象の継続にあたって,「国民健康保険税納付相談(特別療養費の支給対象の継続予告)通知書」(様式第11号)により,当該世帯主に対し国民健康保険税の納付を促すとともに,特別の事情があるときは届出をしなければならない旨を記載し,継続の予告をするものとする。

(特別療養費の支給)

第12条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は,「国民健康保険特別療養費支給申請書」(様式第12号)を提出しなければならない。

2 市は,特別療養費の支給を決定後,速やかにこれを支給する。

(保険給付支払一時差止め措置)

第13条 保険給付支払一時差止め措置を行う額は,保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)の3倍以内とする。

2 市は,保険給付支払一時差止め措置を決定後,「保険給付支払一時差止通知書」(様式第8号)により,速やかに当該世帯主に通知する。

3 保険給付支払一時差止め措置の対象は,保険給付の額のうち,高額療養費,高額介護合算療養費,療養費,特別療養費等の現金で支給されるものに限る。

4 市は,法第63条の2第3項の規定により,差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をする場合,あらかじめ「保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書」(様式第9号)により,当該世帯主に通知する。

(諸措置の解除)

第14条 市は,諸措置を受けている者が,法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合,その諸措置の適用を解除する。この場合において,法第54条の3第4項の「滞納額の著しい減少」とは,特別療養費の支給対象となった時点における前年度分の国民健康保険税の滞納額が3割以上減少した場合とする。

2 前項の規定により諸措置の解除を決定したときは,「療養の給付等に係る事前通知書」(様式第13号)又は「保険給付支払一時差止解除通知書」(様式第14号)により,当該世帯主に通知する。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は平成13年4月1日から施行する。

(平成17年告示第156号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第85号)

この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第126号)

この告示は,平成20年8月8日から施行する。

(平成24年告示第61号)

この告示は,平成24年3月28日から施行する。ただし,第15条第1項の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第141号)

この告示は,平成25年8月30日から施行する。

(平成27年告示第4号)

この告示は,平成27年1月9日から施行する。

(平成27年告示第213号)

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(平成27年告示第249号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第77号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第77号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第218号)

この告示は,令和4年10月5日から施行する。

(令和7年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に交付されている資格証明書は,その有効期限が経過するまでの間,なお従前の例による。

(令和8年告示第3号)

この告示は,令和8年1月16日から施行する。

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小松島市国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成13年3月30日 告示第46号

(令和8年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第46号
平成17年12月19日 告示第156号
平成18年5月1日 告示第85号
平成20年8月8日 告示第126号
平成24年3月28日 告示第61号
平成25年3月29日 告示第80号
平成25年8月30日 告示第141号
平成27年1月9日 告示第4号
平成27年11月5日 告示第213号
平成27年12月24日 告示第249号
平成29年3月31日 告示第77号
令和3年3月31日 告示第77号
令和4年10月5日 告示第218号
令和7年2月5日 告示第10号
令和8年1月16日 告示第3号