○小松島市水道事業の料金等徴収事務の委託に関する規程
昭和60年6月1日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき,小松島市水道事業の料金等の徴収事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「料金等の徴収事務」(以下「徴収事務」という。)とは,次に掲げるものをいう。
(1) 水道メーターの点検
(2) 使用水量通知票の作成交付
(3) 水道料金等の集金
(4) その他小松島市企業管理者(以下「管理者」という。)が指定する事務
(徴収事務の委託)
第3条 管理者は,徴収事務を委託契約書により委託契約を締結するものとする。
2 管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,徴収事務を委託することができない。
(1) 心身の障害又は虚弱のため徴収事務を履行するに必要な適格性を欠くと認められる者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 破産の宣告を受けた者
(4) その他管理者が不適当と認める者
(委託の期間)
第4条 前条に定める徴収事務委託期間は,契約を締結した日から6年以内とする。ただし,更新することを妨げない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は,受託した徴収事務の全部を一括して第三者に委託し,又は下請させてはならない。
2 受託者は,徴収事務に従事するときは常に身分証明書を携帯し,水道使用者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 受託者は,契約期間の満了又は解約されたときは,身分証明書を直ちに返還しなければならない。
(点検に係る事務処理)
第7条 受託者は,定例日に水道メーターの検針を行い,確認した使用水量を使用者に通知するとともに,検針カードに所定事項を記載のうえ即日又は翌日水道課長(水道課長が指定した職員を含む。以下「水道課長等」という。)に返納しなければならない。
2 受託者は,点検事務に従事中使用者の転居,行方不明及び使用水量に異状を認めたときは,水道課長等に報告しなければならない。
(集金に係る事務処理)
第8条 受託者は,水道料金等納入通知書兼領収書により集金事務を処理しなければならない。
2 受託者は,水道料金等を徴収した場合には,当該現金をその内訳を示す書類を添えて,管理者が指定する日までに企業出納員に引き継ぎ,又は指定金融機関に払い込まなければならない。
(委託料)
第9条 管理者は,別に定めるところにより受託者に対し委託料を支払うものとする。
(受託者の届出義務)
第10条 受託者は,次に掲げる事由が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 徴収事務にかかる書類,物件等をき損し,又は亡失したとき。
(2) 受託者の住所,氏名等に変更があったとき。
(3) 受託者が病気その他の事由により受託事務の処理ができないとき。
(4) その他管理者が必要と認める事項
(解除)
第11条 管理者は,受託者が次の各号の一に該当するときは,委託契約を解除することができる。
(1) 第3条第2項各号の一に該当したとき。
(2) 病気その他の理由により委託事務の遂行ができないと認めたとき。
(3) 著しく徴収事務の処理成績が悪く,かつ,その向上の見込みがないとき。
(4) 水道事業の信頼を失墜するような言動があるとき。
(事務の引継ぎ)
第12条 受託者は,前条の規定により契約を解約されたとき又は自己の都合により契約を解約したときは,5日以内に徴収事務のすべてを整理の上関係書類を返納し管理者に引き継がなければならない。
(損害の賠償)
第13条 第10条の規定により解除された受託者の責めにより水道事業に損害を与えた場合は,その損害額を賠償しなければならない。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際,徴収事務の委託契約を締結しているものは,この規程による委託契約とみなす。
附則(平成22年水道管理規程第2号)
この規程は,平成22年4月12日から施行する。
附則(平成23年水道管理規程第3号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年水道管理規程第1号)
この規程は,令和2年1月27日から施行する。
附則(令和6年水道管理規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年水道管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 受託者は,受託した料金等の徴収事務を実施するために必要な手続その他の行為は,この規程の施行日前においても,行うことができる。

