○小松島市電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成12年3月31日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は,家庭から出される一般廃棄物の排出量の削減を図るため,本市が交付する電気式生ごみ処理機購入補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生ごみ 一般家庭の主として厨房等で調理の結果生じる食物残渣等をいう。
(2) 電気式生ごみ処理機 一般家庭で生じた生ごみを微生物あるいは電気の力を利用して分解あるいは乾燥させ生ごみの減量化を図る製品をいう。
(3) 取扱業者 小松島市内において電気式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)を販売している者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,小松島市に居住し住民登録をしている者で,市の指定する電気式生ごみ処理機を購入しようとする者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は,生ごみ処理機の購入価格(消費税を除いた額)の2分の1以内とし,その額が2万円を超える場合は2万円を限度とする。
2 補助金の交付は1世帯について,1台の生ごみ処理機のみとする。
2 申請人の受付簿への登載は,予算の範囲内で行うものとする。
(交付の決定及び通知書類)
第6条 市長は,第5条の受付簿の登載順番に基づき,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第7条 交付決定者は,生ごみ処理機を取扱業者から購入した後に,補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は,交付決定者の請求に基づき,交付決定者に補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第8条 市長は,交付決定者が次の各号の一に該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(必要事項)
第10条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,小松島市補助金等の交付に関する規則(昭和37年小松島市規則第9号)の定めるところによる。
附則
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第128号)
この告示は,平成12年9月1日から施行する。
附則(平成16年告示第67号)
この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。