○小松島市国民健康保険条例施行規則
昭和35年6月29日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市国民健康保険条例(昭和35年小松島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する小松島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は,市長が委嘱する。
(補欠委員の委嘱)
第3条 市長は,協議会の委員が辞任したとき,又は死亡したときは,速やかに補欠委員を委嘱する。
(会長)
第4条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
2 会長の選挙は無記名投票でこれを行い,最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは,くじでこれを定める。ただし,委員中に異議のないときは,他の方法を用いることができる。
3 会長に事故があるとき,その職務を代理する委員の選挙は,前項の規定に準じて行う。
(招集)
第5条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。
2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは,会長は10日以内にこれを招集しなければならない。
3 会長は,協議会を招集するときは,あらかじめ市長に通知しなければならない。
(協議会の議長)
第6条 協議会の議長は,会長とする。
(審議事項の通知)
第7条 市長は,協議会の審議事項について,あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数)
第8条 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会に出席することのできない事情がある委員は,開会時刻前に会長にその旨を届け出なければならない。
(議決の方法)
第9条 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面決議)
第9条の2 会長は,緊急の必要があり協議会の会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は,議事の概要を記載した書面を各委員に回付し,賛否を問う方法による議決(以下「書面決議」という。)によって,協議会の会議に代えることができる。
2 第5条第3項の規定は,書面決議を行う場合に準用する。
3 書面決議の議決は,委員の半数以上が可否を表明した審議事項に限り,その過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 第11条本文の規定は,書面決議を行う場合に準用する。
5 書面決議を行うときは,市長及び関係職員は,第1項に規定する議事の概要を記載した書面に意見を付することができる。
6 第13条の規定にかかわらず,書面決議を行ったときは,議事の概要及び議決結果を記載した書面の市長への提出をもって,報告に代えることができる。
(資料の要求)
第10条 協議会は,職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
2 市長は,前項の規定による要求があった場合は,これに応じなければならない。
(除斥)
第11条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,協議会に出席し,発言することができる。
(会議録)
第12条 会長は,協議会の書記をして協議会開催の都度会議録を作成し,署名しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開会,閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名,説明のため出席した者の職氏名
(4) 議題及びその審議の経過
(5) 前各号に定めるもののほか,会長が重要と認める事項
(市長への報告)
第13条 会長は,協議会の審議した事項について会議録の写しを添えて市長に報告しなければならない。
(市長等の出席及び意見)
第14条 市長及び関係職員は,会議に出席し,意見を述べることができる。
(委員の辞任)
第15条 委員が辞任しようとするときは,その事由を具して市長に届け出なければならない。
(庶務)
第16条 協議会に,書記1人を置き,市長がこれを命ずる。
2 書記は,会長の指揮を受け庶務に従事する。
(会議の運営)
第17条 この規則に定めるもののほか,協議会の議事及び運営については,小松島市議会一般の例による。
(協議会会長の印)
第18条 協議会会長の公印は,次のとおりとする。
名称 | 寸法 | ひな形 |
小松島市国民健康保険運営協議会会長之印 | 方25ミリ |
|
(委員の名簿)
第19条 市長は,様式第1号による国民健康保険運営協議会委員名簿を備付けなければならない。
第3章 削除
第19条の2 削除
第4章 保険給付
第20条 削除
(出産育児一時金の支給申請)
第21条 被保険者の属する世帯の世帯主は,条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 分娩した被保険者の氏名及び個人番号
(2) 分娩年月日
(3) 被保険者記号・番号
(4) 世帯主の住所,氏名及び個人番号
2 前項の申請の際は,母子健康手帳又は医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類を併せて提示するものとする。ただし,本文に規定する書類によらずに市が当該分娩の事実を確認することができるときは,この限りでない。
(出産育児一時金の加算)
第21条の2 条例第5条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第22条 被保険者が死亡したときは,その葬祭の行う者が条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 死亡した被保険者の氏名,個人番号及び申請人との続柄
(2) 死亡年月日及び葬儀年月日
(3) 被保険者記号・番号
(4) 世帯主の住所及び氏名
2 前項の申請の際は,埋火葬許可証の写し又は死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書の写しを併せて提示するものとする。ただし,本文に規定する書類によらずに市が当該死亡の事実を確認することができるときは,この限りでない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第26号)
この規則は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第29号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3章の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算の額については,この規則による改正後の小松島市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第57号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第75号)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算の額については,この規則による改正後の小松島市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第79号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松島市国民健康保険条例施行規則の様式第4号及び様式第5号の規定は,令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第2号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。

様式第2号 削除
様式第3号 削除
