○小松島市少年武道場条例施行規則
昭和52年7月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 小松島市少年武道場条例(昭和52年小松島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(利用時間等)
第2条 小松島市少年武道場(以下「武道場」という。)の利用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,事情により伸縮することができる。
2 武道場の定期休場日は次のとおりとし,臨時に休場するときは,その都度掲示する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
3 小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が,必要と認めるときは,休場日であっても利用を許可することができる。
4 武道場の利用は,必ず指導者の監督指導のもとに行わなければならない。
(利用の申請)
第3条 武道場を利用する者は,小松島市少年武道場利用申請書(別記様式第1号)を委員会に提出し,承諾を受けなければならない。
(通知義務)
第4条 利用者は,その利用を中止したときは,直ちに委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は,昭和55年7月7日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式という。」)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

