○小松島市予算の編成及び執行に関する規則
昭和39年4月21日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 予算の執行上必要があるときは,歳出予算に係る節について細節を設けることとし,これに関する必要な事項は別に定める。
(主務課長の協力等)
第3条 財政課長は,財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため,随時主務課長及び教育委員会(以下「主務課長」という。)に対し報告を求め,資料を提出させ,予算の執行状況の調査を行い,及び予算の執行について必要な勧告をすることができる。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 財政課長は,市長の命を受けて予算の編成方針を定め,主務課長に通知する。ただし,毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか,編成方針を定めないことができる。
2 前項の編成方針を定める際必要があるときは,財政課長は,あらかじめ主務課長の意見を求めることができる。
3 当初予算の編成方針は,前年度の11月20日までに主務課長に通知することを例とする。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書 (様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書 (様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書 (様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書 (様式第4号)
(5) 給与費見積書 (様式第5号)
(6) 職員現員現給による年間所要額及び昇給による増加所要額調 (様式第6号)
(7) 継続費執行状況等説明書 (様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書 (様式第8号)
3 前2項の規定は,主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。
(予算の査定)
第6条 財政課長は,提出された予算に関する見積書について,必要と認めるときは,主務課長の意見を聞き査定する。
2 財政課長は,前項の査定の結果について必要と認めるときは,主務課長に通知し,意見を求めることができる。
(予算原案の調製)
第7条 財政課長は,前条第3項の決定に基づき,予算の原案及び地方自治法施行令第144条に掲げる予算に関する説明書を調製し,市長の決裁を受けなければならない。
(予算以外の議案等の送付)
第8条 主務課長は,条例及び予算以外の議案その他議会に提出すべき書類がある場合は,財政課長の指示する日までに財政課長に送付しなければならない。
(議決予算等の通知)
第9条 財政課長は,予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の規定に基づいて,市長が予算について専決処分をしたときは,速やかに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 財政課長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため,市長の命を受けて,予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主務課長に通知するものとする。ただし,特に執行方針を示す必要がないと認めるときは,この限りでない。
(執行の制限)
第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)のうち,財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは,当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし,財政課長が特に認める場合は,この限りでない。
2 財政課長は,前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
2 財政課長は,提出された執行計画案を調査し,必要と認めるときは,主務課長の意見を聞いて,執行計画の原案を作成し,市長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は,前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項に定める執行計画案及び執行計画は,歳入歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業毎等による細目に区分される場合は,その細目を含む。)に区分し,かつ,節(必要と認める節について細節に区分される場合は,その細節を含む。)に区分して,それぞれの科目を定めなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち,前年度において既に配当された歳出予算については,前項の規定にかかわらず,改めて配当することを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず,主務課長は,必要と認めるときは,歳出予算の追加配当を求めることができる。
4 前項の規定に基づき追加配当を求める場合において,執行計画に反することとなる場合は,主務課長は,執行計画変更案を併せて提出しなければならない。
(配当替え)
第14条 主務課長は,配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは,財政課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主務課長に配当替えすることができる。
2 前項の規定に基づいて配当替えしたときは,主務課長は,財政課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は,主務課長は,歳出予算流用申請書(様式第12号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は,前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用申請書を審査し,意見を付して市長の決定を受けるものとする。ただし,市長があらかじめ指示したものは,この限りでない。
3 市長が,歳出予算の科目の流用を決定したときは,財政課長は,直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は,歳出予算の配当変更とみなす。
(予備費の充当)
第16条 主務課長は,歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,予備費充当申請書(様式第13号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は,前項の規定に基づいて提出された予備費充当申請書を審査し,意見を付して,市長の決定を受けるものとする。
3 市長が予備費の充当を決定したときは,財政課長は,その金額を款項及び目節に区分して,直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は,歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第17条 主務課長は,地方自治法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第14号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は,提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し,必要と認めるときは,主務課長に必要な資料の提出を求め,意見を付して市長の決定を受けなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは,財政課長は直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は,歳出予算の追加配当とみなす。
(支出負担行為の制限)
第18条 主務課長は,配当又は配当替えがなければ,支出負担行為をすることができない。
(債務負担行為の執行)
第19条 主務課長は,予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは,あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
(繰越し)
第20条 主務課長は,予算に定められた継続費若しくは,繰越明許費について,翌年度に繰り越し,又は歳出予算について事故繰越する必要があると認めるときは,当該会計年度内に繰越(予定)調書(様式第15号)を財政課長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については,財政課長は主務課長の意見を聞き,市長の裁定を求めるものとする。
3 主務課長は,繰越しを決定された経費について,翌年度の5月20日までに繰越調書(様式第15号を準用する。)を財政課長に提出しなければならない。
4 財政課長は,前項の繰越調査を審査し,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調製して市長の決定を受けるものとする。
5 財政課長は,前項の決定に基づく結果を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(合議)
第21条 主務課長は,次の各号に掲げる行為をするときは,財政課長に合議しなければならない。更に直接出納に関係があるものについては,会計管理者及び会計課長に回議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例及び規則の制定,改廃並びに告示,訓令及び通達等に関すること。
(2) 予算に関係のある許可,認可,審査請求その他の不服申立て,訴訟,和解,あっ旋,調停及び仲裁に関すること。
(3) 国庫支出金の交付申請及び精算報告に関すること。
(4) 給与費の増加を伴う職員の新規採用,欠員補充,昇給及び昇格に関すること。
(5) 公有財産の取得,処分,使用及び貸付け並びに物品の貸付けに関すること。
(6) 負担付きの寄附,歳入予算未計上の寄附及び贈与を受け,並びに権利を放棄することに関すること。
(7) 予算の執行の中止及び著しい変更に関すること。
(8) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。
(9) 各種工事の施行及び設計変更に関すること。
(10) 100万円以上の支出負担行為(給料,職員手当等,共済費,光熱水費,電信電話料,郵便料を除く。)に関すること。
(11) 宿泊を要する出張に関すること。
(12) 基金の運用に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか,予算の執行上重要又は異例に属するもの
2 歳出予算の執行の合議書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 歳出予算科目
(2) 事業名又は事項名及び財源内訳
(3) 配当残額
(歳入歳出現況表の提出)
第22条 会計課長及び主務課長は,毎4半期末日現在により,主管の歳入歳出現況表(様式第16号)を作成し,翌月20日までに財政課長を経て市長に報告しなければならない。
(予算台帳)
第23条 財政課長は,次の各号に掲げる台帳を整備し,常に現計予算と配当額との関係を明らかにしておかなければならない。
(1) 歳出予算配当台帳 (様式第17号)
(2) 継続費台帳 (様式第18号)
(3) 債務負担行為台帳 (様式第19号)
(4) 市債台帳 (様式第20号)
2 主務課長は,予算差引簿(様式第21号)を備え,常に予算執行の状況を明らかにしなければならない。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年度の予算から適用する。
2 小松島市予算執行規則(昭和32年小松島市規則第4号)は,廃止する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月10日から適用する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度分の支出負担行為の決裁に関しては,なお従前の例による。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。






















