○小松島市職員の旅費に関する条例
平成2年3月31日
条例第4号
小松島市職員旅費支給条例(昭和26年小松島市条例第168号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別職の職員 市長,副市長,教育長及び特別職の指定等に関する条例(令和7年小松島市条例第34号)第1条第2項に規定する政策監をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任のために旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその日の翌日から3月以内にその住居地を出発して帰住したときには,当該遺族
4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,この限りでない。この場合において,旅行命令権者は,できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載又は記録をし,これを当該旅行者に通知しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後規則で定める期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(特別職の職員に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には,最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には,最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
3 前項に規定する費用の額は,全旅程を通算して計算するものとし,通算した旅程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(宿泊費)
第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第16条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第18条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(1) 職員が出張中に退職等となったときは,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通知を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通知を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行については,国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて市長が認定する額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第22条 市長は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合又は適当でない場合においては,市長が認定する額を旅費として支給することができる。この場合において,市長が認定する額は,合理的基準により算定されたものでなければならない。
(旅費の特例)
第23条 市長は,職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第24条 市長は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,市長は,前項に規定する返納に代えて,その後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の小松島市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の小松島市職員の旅費に関する条例第27条及び別表の規定は適用せず,改正前の小松島市職員の旅費に関する条例第27条及び別表の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条中小松島市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定,第13条中小松島市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号,第21条第1項及び第2項,並びに第24条第7項の改正規定,第14条中小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規定並びに第15条中小松島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間における改正後の小松島市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1号及び第23条第2項の規定の適用については,同号中「市長,副市長,教育長及び特別職の指定等に関する条例(令和7年小松島市条例第34号)第1条第2項に規定する政策監」とあるのは「市長,副市長及び教育長」と,同項中「市長,副市長,教育長,政策監」とあるのは「市長,副市長,教育長」とする。
3 新条例の規定は,施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行について適用し,施行日前に改正前の小松島市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については,なお従前の例による。
4 新条例第3条第2項の規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。
5 新条例第3条第5項及び第6項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。
6 新条例第24条の規定は,新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松島市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年小松島市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市消防団条例の一部改正)
10 小松島市消防団条例(昭和30年小松島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略