○小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
昭和33年6月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき,本市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは,一般職の職員で条例別表第1に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは,職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは,職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
第3条 削除
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は,次のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を条例別表第1の給料表の職務の級7級から3級までの職務の級に決定しようとする場合は,その決定につき,あらかじめ市長の承認を受けること。
(経験年数の起算及び換算)
第4条の2 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,その者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
(新たに職員となった者の号給)
第5条 新たに職員となった者の号給は,第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし,当該職務の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,降格したものとした場合に第8条第1項又は第10条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分に定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に属する学歴免許等の欄の最も低い学歴等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第5条の2 初任給基準表は,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条の3 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(1) 正規の試験結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経過年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第5条の5 前2条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分により下位の同欄の区分を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第6条 職員を第4条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは,あらかじめ市長の承認を得るものとし,その他の職務の級に昇格させるときは,資格基準表に従いその者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし,職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては,在級年数が1年に満たない者についても昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は重度心身障害となった場合においては,前条の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前4項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。
(降格)
第9条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
第12条及び第13条 削除
(特別の場合の昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整等)
第15条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し,又は再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,復職し,又は再び勤務するに至った日以後において休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第5)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はこのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第16条 職員の給料の決定に誤りがあり,市長がこれを訂正しようとする場合においては,部内の他の職員との均衡を考慮し,その訂正を将来に向って行うことができる。
(雑則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第2条の規定による,改正後の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第35号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例第11号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級下位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第6条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級及び5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例第11号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上とする。」
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第11条の3第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第8条第4項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第8条第4項の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において,特定職員(小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第11条の3第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による昇給(同規則第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第8条第4項の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は,小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第11条の2に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成16年小松島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昇給抑制措置に関する経過措置)
12 新規則第13条の規定の適用については,同条中「58歳」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 60歳 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 59歳 |
附則(平成19年規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表5の規定は,この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し,同日前の介護休暇の期間については,なお従前の例による。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第59号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員(以下この条において「昇格等」という。)については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていた者とみなして第8条又は第10条の規定を適用する。
(委任)
第3条 附則前条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
別表第1(第4条,第7条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | 8 | 15 | 19 | 30 | |||
中級 | 短大卒 |
| 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | |
| 6 | 10 | 17 | 21 | 32 | |||
初級 | 高校卒 |
| 9 | 4 | 7 | 4 | 11 | |
0 | 8 | 12 | 19 | 23 | 34 | |||
別表第2(第4条の3関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般行政職 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | |||
初級 | 1級5号給 | |||
保育士 | 大卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級15号給 | |||
看護師 | 短大3卒 | 1級17号給 | ||
短大2卒 | 1級15号給 | |||
保健師,助産師 | 大卒 | 1級21号給 | ||
短大3卒 | 1級17号給 | |||
幼稚園教諭 | 大卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級15号給 | |||
消防士 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | |||
初級 | 1級5号給 | |||
速記 | 大卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級15号給 | |||
介護福祉士 | 短大2卒 | 1級15号給 | ||
高卒 | 1級5号給 | |||
栄養士 | 大卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級15号給 | |||
調理員 | 高卒 | |||
労務員 | 高卒 | 小松島市現業職員の給与に関する規則別表第3に規定する号給 | ||
別表第4(第4条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 | |
その他の期間 | 100/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 25/100以下 | ||
別表第5(第15条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第24条第1項の休職並びに小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号。以下「規則」という。)第12条の病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合 | 3/3以下 |
1/3以下。ただし,結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。 | |
条例第24条第4項の休職 | 無罪判決を受けた場合に限り事情により3/3以下 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松島市条例第29号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員及び小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号)第4条に規定する派遣職員の派遣 | 3/3以下 |
3/3以下 |
別表第6(別表第1関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健師助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第7(第8条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第7の2(第10条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
別表第8 昇給号給数表(第11条の3関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |