○小松島市職員の給与に関する規則
昭和33年6月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第1条の2 条例第6条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては,発令の前日までの分の給料は,その給与期間の現日数から小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算により,その者が従前所属した給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者のその月に受ける給料額から,その者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
第3条 職員が給与期間の中途において,次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松島市条例第29号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(8) 小松島市公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(死亡した職員の給料等の支給)
第3条の2 職員が死亡した場合におけるその職員の給料及び諸手当(以下「給料等」という。)は,次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(1) 統括監の職にある者 89,200円
(2) 部長及び副教育長の職にある者 68,000円
(3) 副部長及び教育次長の職にある者 63,000円
(4) 参事の職にある者 58,000円
(5) 課長及び課長相当の職にある者 53,000円
(6) 主幹及び主幹相当の職にある者 43,000円
(7) 課長補佐及び課長補佐相当の職にある者 38,000円
(8) 保育所長及び幼稚園長の職にある者 38,000円
3 2つ以上の職を兼務するとき,又は転任,昇任により月の途中で支給額に変更を生じたときは,多い一方の額を支給するものとする。
4 第1項の職員が総務部人事課付を命じられ,管理又は監督すべき職員がいない場合は,管理職手当を支給しない。市長以外の任命権者の所管の部付又は課付として配属された者についても,同様とする。
5 第1項に規定する職を占める職員のうち法第22条の4第1項に規定する短時間勤務をしている職員にあっては,第1項各号に定める額に,勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては,第1項各号に定める額に,勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。
6 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
第5条及び第6条 削除
(地域手当)
第6条の2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する割合は,一般職の国家公務員に対して支給される地域及び割合の例による。
2 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第6条の3 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
第6条の4 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職,停職,無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給料の半減)
第6条の5 条例第13条の規定にかかわらず,条件付採用期間中の職員が負傷若しくは疾病(公務上の負傷若しくは疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下この条において「公務疾病等」という。)を除く。)に係る療養のための病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1日の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。)につき,給料の半額を減ずる。
2 前項の特定病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しない期間には,特定病気休暇の日(1日の勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第12条第3項に掲げる日が含まれるものとする。
3 第1項の規定の適用については,公務疾病等による病気休暇の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は,引き続いているものとする。
4 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は,当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(時間外勤務手当,休日勤務手当等の支給)
第6条の6 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間の端数を生じた場合は,第6条の3の規定を準用する。
第6条の7 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿により勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。
第7条 時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,その月分を翌月の21日に支給する。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第2項の規則で定める時間は,次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める時間とする。
(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは,38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数
3 条例第15条第2項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第7条の3 条例第16条の規則で定める割合は,100分の135とする。
第7条の4 宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,700円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては7,050円)とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,350円とする。
2 職員が庁舎その他の施設に住み込み,宿日直勤務をする場合の常直手当は,月額23,500円とする。ただし,勤務した日数が月の1日から末日までの期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,750円とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第7条の5 条例第19条の3第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 統括監の職にある者 12,000円
イ 部長及び副教育長の職にある者 11,000円
ウ 副部長及び教育次長の職にある者 10,000円
エ 参事の職にある者 9,000円
オ 課長及び課長相当の職にある者 8,000円
カ 主幹及び主幹相当の職にある者 7,000円
キ 課長補佐及び課長補佐相当の職にある者 6,000円
ク 保育所長及び幼稚園長相当の職にある者 6,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 統括監の職にある者 12,000円
イ 部長及び副教育長の職にある者 11,000円
ウ 副部長及び教育次長の職にある者 10,000円
エ 参事の職にある者 9,000円
オ 課長及び課長相当の職にある者 8,000円
カ 主幹及び主幹相当の職にある者 7,000円
キ 課長補佐及び課長補佐相当の職にある者 6,000円
ク 保育所長及び幼稚園長相当の職にある者 6,000円
2 条例第19条の3第3項の規則で定める勤務は,同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第19条の3第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 統括監の職にある者 6,000円
イ 部長及び副教育長の職にある者 5,500円
ウ 副部長及び教育次長の職にある者 5,000円
エ 参事の職にある者 4,500円
オ 課長及び課長相当の職にある者 4,000円
カ 主幹及び主幹相当の職にある者 3,500円
キ 課長補佐及び課長補佐相当の職にある者 3,000円
ク 保育所長及び幼稚園長の職にある者 3,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 統括監の職にある者 6,000円
イ 部長及び副教育長の職にある者 5,500円
ウ 副部長及び教育次長の職にある者 5,000円
エ 参事の職にある者 4,500円
オ 課長及び課長相当の職にある者 4,000円
カ 主幹及び主幹相当の職にある者 3,500円
キ 課長補佐及び課長補佐相当の職にある者 3,000円
ク 保育所長及び幼稚園長の職にある者 3,000円
4 次に掲げる場合には,条例第19条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同条第2項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第19条の3第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第19条の3第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員)
(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(7) 自己啓発等休業者(自己啓発等休業をしている職員をいう。)
(8) 配偶者同行休業者(配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(9) 無給派遣職員(外国派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
第8条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員となった者
第8条の3 条例第24条第7項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在籍した期間については,その2分の1の期間
(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)及び法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については,その2分の1の期間
(6) 休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については,その2分の1の期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第9条の5第2項第11号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
職員 | 加算割合 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
2 現業職給料表の適用を受ける職員の加算割合は,次の表に定めるとおりとする。
職員 | 加算割合 |
177号給から94号給までの職員 | 100分の10 |
93号給から62号給までの職員 | 100分の5 |
(一時差止処分の手続)
第8条の9 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。
第8条の10 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし,告示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第8条の11 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第8条の12 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第8条の13 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第8条の14 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第9条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第9条の4 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次の表に定めるとおりとする。
基準日以前6箇月以内の期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上 6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上 5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上 5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上 4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上 4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上 3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上 3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上 2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上 2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上 1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第8条の5第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(6) 休職にされていた期間(公務疾病等による休職者であった期間を除く。)
(7) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により,勤務しなかった期間から週休日,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(11) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(12) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務疾病等による休職又は公務疾病等による病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
(1) 月によって期間を計算する場合は,暦に従って計算する。この場合において,月の中途から起算するときは,前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし,前後の月に応答する日がないときは,その月の末日をもって満了する。
(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定管理職員にあっては,100分の134.75以上100分の149.25未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.25(特定管理職員にあっては,100分の122.25)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の93.75以下(特定管理職員にあっては,100分の112.75以下)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上(特定管理職員にあっては,100分の62.75以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25(特定管理職員にあっては,100分の59.25)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下(特定管理職員にあっては,100分の57.25以下)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する小松島市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年小松島市規則第27号)及び小松島市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成23年小松島市規則第3号)による改正前の第9条第5項及び第8項の規定については,同条第5項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と,「100分の150」とあるのは「100分の140」と,「100分の119と」とあるのは「100分の106」と,「100分の190」とあるのは「100分の170」と,同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と,「100分の93」とあるのは「100分の87」と,「100分の105.5」とあるのは「100分の94」と,「100分の119」とあるのは「100分の106」と,同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,「100分の92」とあるのは「100分の82」と,同条第8項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)
9 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の2第1項及び第5項の規定の適用については,当分の間,同条第1項中「範囲及び手当の月額は,次の各号に掲げるとおり」とあるのは「範囲は,次の各号に掲げるとおりとし,手当の月額は,当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と,同条第5項中「第1項各号に定める額に,勤務時間条例第2条第3項」とあるのは「第1項各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に,勤務時間条例第2条第3項」とする。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第21号)
この規則は,昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第2条の規定は,昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第25号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2及び第9条の改正規定は,昭和45年5月1日から,第6条及び第7条の2の改正規定は,昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は,昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年9月26日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の2第1項の改正規定は,昭和49年9月1日から,第6条第1項第2号の改正規定は,昭和49年12月23日から適用する。
附則(昭和50年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第37号)
この規則は,昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第1項第2号の改正規定は,昭和52年1月1日から施行し,第7条の2第1項の改正規定は,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は,昭和52年4月15日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の2の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第3項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の小松島市職員の給与に関する規則第9条第3項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の小松島市職員の給与に関する規則第8条の3第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成5年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第2号の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第17号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定(第8条,第8条の2及び第8条の5から第8条の12の規定を除く。)は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第28号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の4,第8条及び第8条の3の改正規定は,平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第8条の3,第9条の2及び附則第2項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の小松島市職員の給与に関する規則第8条の3第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第8条の5の改正規定及び第9条の5の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は,平成24年4月13日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第9条の8の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は,平成26年4月1日から,第1条の規定(規則第9条の8の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は,同年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第9条の8の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は,平成27年4月1日から,第1条の規定(規則第9条の8の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は,同年12月1日から適用する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第9条の8の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は,平成28年4月1日から,第1条の規定(規則第9条の8の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は,同年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第9条の8の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は,平成30年4月1日から,第1条の規定(規則第9条の8の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は,同年12月1日から適用する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第9条の8の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は,平成31年4月1日から,第1条の規定(規則第9条の8の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は,令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は,令和2年11月30日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第64号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第81号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小松島市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する規則第9条の8第1項及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する規則第8条の4の規定を適用する。
附則(令和5年規則第54号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第61号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の規定は,令和6年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与規則第10条の規定の適用を受ける現業職員に係る小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条の規定による時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当(令和6年4月1日から同年11月30日までの間の勤務に係るものに限る。)の額の算定に係る給料月額については,なお従前の例による。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の規定は,令和7年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与規則第10条の規定の適用を受ける現業職員に係る小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条の規定による時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当(令和7年4月1日から同年11月30日までの間の勤務に係るものに限る。)の額の算定に係る給料月額については,なお従前の例による。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
現業職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
38 | 246,700 |
39 | 247,600 |
40 | 248,400 |
41 | 249,200 |
42 | 254,300 |
43 | 255,600 |
44 | 256,900 |
45 | 258,100 |
46 | 259,300 |
47 | 260,500 |
48 | 261,700 |
49 | 262,800 |
50 | 263,900 |
51 | 265,000 |
52 | 266,100 |
53 | 267,000 |
54 | 268,000 |
55 | 269,000 |
56 | 270,000 |
57 | 271,000 |
58 | 271,900 |
59 | 272,700 |
60 | 273,600 |
61 | 274,400 |
62 | 281,300 |
63 | 282,200 |
64 | 283,200 |
65 | 284,200 |
66 | 285,200 |
67 | 286,200 |
68 | 287,200 |
69 | 288,200 |
70 | 289,500 |
71 | 290,800 |
72 | 292,000 |
73 | 293,200 |
74 | 294,500 |
75 | 295,700 |
76 | 296,900 |
77 | 297,900 |
78 | 299,100 |
79 | 300,300 |
80 | 301,600 |
81 | 302,900 |
82 | 303,900 |
83 | 304,900 |
84 | 305,900 |
85 | 307,000 |
86 | 308,200 |
87 | 309,300 |
88 | 310,500 |
89 | 311,600 |
90 | 312,900 |
91 | 314,200 |
92 | 315,500 |
93 | 316,700 |
94 | 327,800 |
95 | 329,400 |
96 | 331,000 |
97 | 332,400 |
98 | 334,100 |
99 | 335,700 |
100 | 337,300 |
101 | 338,700 |
102 | 340,400 |
103 | 342,100 |
104 | 343,700 |
105 | 344,900 |
106 | 346,800 |
107 | 348,500 |
108 | 350,100 |
109 | 351,600 |
110 | 353,200 |
111 | 354,800 |
112 | 356,400 |
113 | 358,100 |
114 | 359,900 |
115 | 361,700 |
116 | 363,500 |
117 | 365,000 |
118 | 366,400 |
119 | 367,800 |
120 | 369,200 |
121 | 370,700 |
122 | 371,500 |
123 | 372,400 |
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