○小松島市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,市議会,市選挙管理委員会,総合教育会議及び公聴会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の実費弁償は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)の規定を準用するものとし,その適用については,同条例第2条第1号に定める特別職の職員以外の職員に相当する額とする。

(支給の制限)

第3条 本市から給料又は報酬を受ける者が,職務の関係で出頭し,又は参加した場合には,実費弁償の額及び旅費は支給しない。

(支給方法)

第4条 実費弁償は,出頭し,又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第1条に規定する者以外の者で本市の機関の求めに応じ,証人,参考人等として出頭し,参加する者に対し,その出頭,参加のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前3条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は,別に市長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年9月1日から適用する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行日以後に出頭し,又は参加する者から適用し,同日前に出頭し,又は参加した者については,なお従前の例による。

小松島市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年10月1日 条例第26号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第1号
令和7年12月24日 条例第37号