○小松島市固定資産評価員及び同補助員に関する条例
昭和26年4月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 小松島市の固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)につきその設置その他必要な事項は,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 固定資産を適正に評価し,かつ,市長が行う固定資産の価格の決定を補助するため評価員を置く。
(選任)
第3条 評価員は,固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が議会の同意を得て選任する。
2 市長は,評価員を選任する必要がないと認める場合においては,自ら評価員を兼ねることができる。
3 市長は,固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任してこれに評価員の職務を補助させるものとする。
4 評価員及び評価補助員は,他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。
(定員)
第4条 評価員は1人とし,評価補助員の定数は,別に条例の定める職員定数の範囲内で市長がこれを定める。
(退職)
第5条 評価員及び評価補助員は退職しようとするときは,あらかじめ文書をもって市長に届け出て,その承認を得なければならない。
(兼職禁止)
第6条 評価員は次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
(1) 国会議員及び県又は市の議会の議員
(2) 県又は市の農業委員
(3) 固定資産評価審査委員会委員
2 評価員は,市に対して請負をし,又は市において経費を負担する事案については,市長若しくは市長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員,取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者,支配人及び清算人であることができない。
(欠格事項)
第7条 次の各号の一に該当する者は,評価員であることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
(3) 前号に規定する者を除くほか,拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(5) 心身の故障により評価員の職務を適正に行うことができない者として市長が別に定めるもの
(職務)
第8条 評価員は,市長の指揮を受けて固定資産を評価し,かつ,市長が行う固定資産の価格の決定を補助するため次の各号の職務を行わなければならない。
(1) 市に所在する固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査すること。
(2) 前号の実地調査の結果に基づいて毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。
(3) 前2号による評価をした場合においては規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作成し,市長に提出すること。
(4) 市長が固定資産の価格を決定する場合において地目の変換その他の事由によって新たに評価をする必要があるとき当該固定資産の評価をすること。
(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の収集等を行うこと。
(身分)
第9条 評価員は特別職とし,評価補助員は一般職とする。
(給与)
第10条 評価員の給料その他の給与については,副市長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし,市長,副市長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは,給料その他の給与を受けることができない。
2 評価補助員の給料その他の給与は,一般職員に準じ,別に条例の定めるところによる。ただし,財務に従事する職員が評価補助員の職を兼ねるときは,前項ただし書の規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例33)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第12条 第8条から前条までに定めるもののほか,刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附則(令和6年条例第33号)
この条例は,令和7年6月1日から施行する。
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