○小松島市公用車管理規程

昭和48年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,公用車の能率的かつ経済的な配車,整備点検及び管理を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 小松島市が所有する自動車のうち消防自動車及び救急自動車以外のものをいう。

(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「法施行規則」という。)別表第1に規定する普通自動車及び小型自動車のうち2輪自動車を除いたもの並びに法施行規則別表第1に規定する軽自動車のうち2輪自動車を除いたものをいう。

(3) 共用車 公用車のうち総務課に管理に属する公用車をいう。

(4) 専用車 公用車のうち総務課以外の管理に属する公用車をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により市長が選任した者をいう。

(6) 運転使用者 公用車を自ら運転して公務のために使用する職員をいう。

(7) 所属長 運転使用者の所属する課の長をいう。

(8) 所属課長 公用車を管理する課の長をいう。

(9) 庁内LAN設備予約 庁内グループウェアを利用した設備予約ツールをいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車の管理は,共用車については総務課長が,専用車については当該専用車がその管理に属する課の長が行う。

2 所管課長は,公用車を常に良好な状態に整備し,効率的に運用しなければならない。

(公用車の使用者)

第4条 所属長は,公用車の運転使用者について,その運転免許証を確認の上,公用車運転者名簿(様式第1号)を作成し,保管しなければならない。

2 所属長は,毎年4月1日現在の公用車運転者名簿の写しを,その年の5月31日までに,総務課長に送付しなければならない。

(公用車の使用)

第5条 公用車は,公務以外に使用してはならない。

2 前項に定めるほか,公用車の使用は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 勤務日の勤務時間内に使用すること。ただし,所属長が特にその使用を認めたときは,この限りでない。

(2) 公務に関係のない者を便乗させないこと。

(3) 職員以外の者に運転させないこと。

(公用車の使用手続)

第6条 公用車を使用しようとする職員は,事前に所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は,運転使用者の最近における運転経歴,健康状態等を勘案して公用車の使用を承認するものとする。

3 共用車を使用しようとする職員は,第1項に定めるもののほか,あらかじめ庁内LAN設備予約により,共用車の使用の予約を行うものとする。ただし,急施を要する場合については,この限りでない。

4 所属長は,気象状況その他の事情により公用車の使用が不適当であると認めたときは,第1項の承認をした後であっても,公用車の使用を禁止し,又は制限することができる。

(公用車の使用者の守るべき事項)

第7条 庁用自動車の運転使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公用車の取扱いについては,善良な管理者の注意をもって行い,特に火災予防及び盗難の防止に万全を期すること。

(2) 道路交通法その他関係法令の定めを守り,使用前後に使用に係る公用車の点検を確実に行うこと。

(3) 公用車の使用前には必ず燃料の有無を確かめ,給油を必要とするときには,指定された給油所で給油すること。

(4) 運転中の公用車について異常を発見し,又は故障が発生したときは,直ちに所管課長に報告し,その指示を受けること。

(5) 交通事故を生じたときは,道路交通法第72条の定めるところにより,適切に措置するとともに,所属長に報告し,その指示を受けること。この場合において,当該所属長が第3条第1項に規定する当該公用車の管理者でないときは,当該公用車の管理者に対しても報告を行うこと。

(6) 使用後,公用車は所定の位置に格納し,公用車使用記録簿(様式第2号)に必要事項を記入の上,カギとともに所管課長に返納し,所管課長の承認をもらうこと。

(7) その他所属長及び所管課長の指示する事項

(安全運転管理者)

第8条 必要と認める部課に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は,道路交通法の定めるところにより,自動車の運行について専任運転者の安全運転を指導監督するものとする。

3 安全運転管理者は,運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し,酒気帯びの有無について,当該運転者の状態を目視等で確認するほか,アルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)を用いて確認を行うこと。

4 安全運転管理者は,アルコール検知器を,常時有効に保持することとし,酒気帯びの有無について確認記録表に記録し,適正に管理し,その記録を1年間保存すること。

1 この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前の庁用自動車の管理については,予算,配置人員等やむを得ない事情による事項を除き,できる限り関係法令並びにこの訓令の趣旨を尊重して執行するものとする。

(昭和51年訓令第12号)

この訓令は,昭和51年7月14日から施行する。

(平成17年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年6月1日から適用する。

(平成20年訓令第10号)

1 この訓令は,平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の小松島市庁用自動車管理規程第4条第2項の規定の適用については,平成20年度に限り,同項中「4月1日」とあるのは「10月1日」と,「5月31日」とあるのは「10月31日」とする。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は,令和4年8月12日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

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小松島市公用車管理規程

昭和48年10月1日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第14号
昭和51年7月14日 訓令第12号
平成17年6月30日 訓令第16号
平成20年9月29日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第5号
令和4年8月12日 訓令第13号
令和7年3月28日 訓令第1号