○小松島市議会傍聴規則

昭和42年4月1日

議会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,小松島市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴)

第2条 何人も,この規則に定めるところにより,会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の制限)

第4条 議長において必要があると認めたときは,傍聴人を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ,プラカード,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は,必要と認めるときは,会議を傍聴しようとする者に対し,係員をして前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は,電源を切り,又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影,録音,録画又は放送等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真の撮影,録音,録画又は放送等をしてはならない。ただし,小松島市議会撮影・録音等許可申請書(様式第1号)を提出し,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

2 前項に規定する申請により許可を受けた者は,議長から交付された小松島市議会撮影・録音等許可証(様式第2号)を着用しなければならない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人が,この規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

2 小松島市議会傍聴人取締規則(昭和23年小松島市規則第12号)は,廃止する。

(平成3年議会規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第3号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和7年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市議会傍聴規則

昭和42年4月1日 議会規則第7号

(令和7年4月18日施行)