○小松島市犯罪被害者等支援条例

令和5年9月29日

条例第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき,本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め,市並びに市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等を支援するための施策にかかる基本的事項を定め,施策を総合的かつ計画的に推進することにより,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに,市民等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族(害を被った者が死亡した場合は,遺族をいう。)をいう。

(3) 二次被害 犯罪被害者等が,犯罪等による直接的な被害を受けた後に,周囲の者による理解又は配慮に欠けた言動,インターネット等を通じて行われる誹謗ひぼう中傷,報道機関による過剰な取材等により被る精神的苦痛,心身の変調,経済的損失等の被害をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等がその被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。

(5) 関係機関 犯罪被害者等のための施策に関係する機関及び団体(犯罪被害者等の団体を含む。)をいう。

(6) 市民等 市内に居住し,勤務し,又は在学する者をいう。

(7) 事業者等 市内において事業活動を行う者及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重されるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が受けた被害の状況,二次被害の状況,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すことができるよう,必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条の基本理念に則り,関係機関等との連携に努めるとともに,犯罪被害者等のための施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ,犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め,犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。

2 市民等は,市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は,犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ,犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め,犯罪被害者等の就学前教育・保育,就学,就労等に十分配慮し,犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。

2 事業者等は,市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

第2章 基本的支援

(総合支援窓口の設置等)

第7条 市は,この条例に定める支援を総合的に実施するため支援窓口を設置し,犯罪被害者等が直面するさまざまな問題について相談に応じるとともに,情報提供及び関係機関との連絡調整を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は,犯罪被害者等が受けた犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため,必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 市は,犯罪等,二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し,居住の安定を図るため,必要な支援を行うものとする。

(日常生活支援等)

第10条 市は,犯罪被害者等の心身の負担の軽減を図り,犯罪被害者等が日常生活を安心して送れるようにするため,必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第11条 市は,犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し,その安全の確保を図るため,必要な支援を行うものとする。

(広報・啓発活動及び教育活動)

第12条 市は,犯罪被害者等の支援の必要性等について,市民等及び事業者等の理解を深めるため,広報及び啓発活動を行うものとする。

2 市は,学校,家庭及び地域社会との連携の下,児童又は生徒等の犯罪被害者等への理解を深めるとともに,犯罪被害等を防止するため,必要な教育活動を行うものとする。

(学校等における支援)

第13条 市は,児童又は生徒等が犯罪被害者等である場合,その状況に応じて十分な配慮を行いつつ学校等と連携して必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第14条 市は,犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは,犯罪被害者等の支援を制限することができる。

第3章 雑則

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市犯罪被害者等支援条例

令和5年9月29日 条例第29号

(令和6年3月27日施行)