○小松島市水道部職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月30日

水道管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,水道部職員の育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(部分休業)

第2条 市長は,水道部職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第19条の規定の適用を受ける市職員(以下「市職員」という。)との権衡を考慮して市長が定める職員を除く。)が請求した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては,3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(その他の育児休業等)

第3条 前条に定めるもののほか,水道部職員に係る育児休業及び育児短時間勤務(地方公務員育児休業法第2条第1項に規定する育児休業及び同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)並びに部分休業(以下これらを「育児休業等」という。)については,市職員に係る育児休業等の例による。

この規程は,令和4年9月30日から施行する。

小松島市水道部職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月30日 水道管理規程第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和4年9月30日 水道管理規程第2号