○小松島市モバイル端末機貸与規程

令和3年12月2日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小松島市における会議等に使用するモバイル端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び数)

第2条 端末機の貸与の対象となる者は,市長,副市長,教育長及び課長職以上の職にある職員並びに小松島市電子計算組織運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が許可した職員(以下「使用者」という。)とする。

2 貸与の数は,使用者1人につき1台とする。

(受領書)

第3条 使用者は,端末機等を受領した場合は,DX推進課長へ物品受領書(様式第1号)を提出しなければならない。

(端末機の取扱い)

第4条 使用者は,端末機を適切に管理し,使用しなければならない。

2 使用者は,端末機の改造,部品交換,拡張機器の追加,アプリケーションソフトの追加等,機能変更をすることができない。ただし,委員長が認めた場合は,この限りではない。

3 端末機を庁舎等外に持ち出すことは,原則禁止とする。ただし,事前にモバイル端末機を持ち出しする旨をDX推進課長に報告した場合は,この限りではない。

(事故報告)

第5条 使用者は,端末機の破損,故障又は紛失が判明したときは,直ちにDX推進課長に報告するとともに,モバイル端末機事故報告書(様式第2号)により委員長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 端末機の破損,故障又は紛失により有償の措置が必要となった場合であって,その原因が当該使用者の故意又は重大な過失に基づく場合は,使用者の負担において修繕等を行うものとする。

(端末機の返納)

第7条 使用者は,第2条第1項の規定に該当しなくなったときは,速やかに固有のデータを削除し,端末機を返却しなければならない。

(禁止事項)

第8条 使用者は,次の行為をしてはならない。

(1) 使用者間での端末機の交換

(2) 業務に関係のないことを目的とした使用

(3) 前2号に掲げるもののほか,他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第9条 会議中の端末機の使用にあたっては,次の各号に掲げる事項について,これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど,会議の運営上支障となる行為

(2) 審議又は審査中の情報の外部発信

(3) 会議の運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトフェアの使用

(4) その他会議目的外の使用

(遵守事項)

第10条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は,小松島市情報セキュリティポリシーを遵守し,使用者の責任において行うこと。

(2) 使用者は,データの正確性を保持し,データ等の紛失,毀損等の防止に努めること。

(3) 個人情報の漏えいがあったときは,直ちに実情を把握し,DX推進課長に報告し,必要な措置を講ずること。

(違反行為に対する措置)

第11条 前3条に掲げる規定に違反したときは委員長から注意を与えるものとする。この場合において,再度の注意によっても違反が改められない場合は,委員長は,当該使用者に対して端末機の返還を求めることができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか,端末機の貸与に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,令和3年12月2日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は,令和5年11月1日から施行する。

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小松島市モバイル端末機貸与規程

令和3年12月2日 訓令第16号

(令和5年11月1日施行)