○小松島市庁舎等管理規則

令和3年3月31日

規則第21号

小松島市庁舎等管理規則(昭和44年小松島市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,庁舎等の管理について必要な事項を定めることにより,庁舎等の安全及び秩序の維持を図り,もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本庁舎,分庁舎及びその附属施設をいう。

(2) 庁舎等 庁舎及びその構内敷地をいう。

(3) 職員 本市の職員及び庁舎等内に事務所を置く各種団体の職員をいう。

(総括管理責任者)

第3条 庁舎等の管理に関する事務を総括させるため,総括管理責任者を置き,総務部長をもって充てる。

2 総括管理責任者は,庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは,次条の規定により置かれる庁舎管理責任者に対し庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ,若しくは実地に調査し,又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。

(庁舎管理責任者)

第4条 この規則による庁舎等の管理に関する事務を行わせるため,次の各号に掲げる庁舎に庁舎管理責任者を置き,当該各号に規定する者をもって充てる。

(1) 本庁舎 総務部総務課長

(2) 分庁舎 教育委員会教育政策課長

2 庁舎管理責任者に事故があるとき,又は庁舎管理責任者が欠けたときは,庁舎管理責任者があらかじめ指定する者が,その職務を代理する。

(室内管理者)

第5条 庁舎の内部各室その他庁舎管理責任者が指定する区域(以下「内部各室等」という。)の管理に関する事務を行わせるため,室内管理者を置く。

2 前項の室内管理者は,当該内部各室等を管理する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 室内管理者は,自らが管理する内部各室等の管理上必要な措置を講じなければならない。

4 室内管理者に事故があるとき,又は室内管理者が欠けたときは,室内管理者があらかじめ指定する者が,その職務を代理する。

(職員の協力義務)

第6条 職員は,庁舎等の安全と秩序の維持に努めるとともに,庁舎管理責任者又は室内管理者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは,その指示に従わなければならない。

(出入口の開閉)

第7条 本庁舎の出入口は,午前7時30分に開き,午後6時に閉鎖する(小松島市の休日を定める条例(平成元年小松島市条例第32号)に定める休日を除く。)

2 分庁舎の出入口は,午前8時30分に開き,午後5時15分に閉鎖する(小松島市の休日を定める条例に定める休日を除く。)

3 庁舎管理責任者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,臨時に庁舎の出入口の開閉の日及び時刻を変更することができる。

(本庁舎出入口の閉鎖中の出入り)

第8条 出入口の閉鎖中に本庁舎に出入りしようとする者は,時間外出入者名簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

(鍵の保管等)

第9条 庁舎の出入口の鍵は,庁舎管理責任者が保管するものとする。

2 庁舎の内部各室等の鍵は,庁舎管理責任者の委任を受けた者が保管するものとする。

(火気取締責任者等)

第10条 庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている室にあっては,室内管理者)は,室ごとに火気取締責任者及び盗難防止責任者を定め,当該場所における火災及び盗難の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。

(会議室等の使用承認)

第11条 庁舎内の会議室(応接室,ロビーその他会議室に類する室を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ,庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている会議室にあっては,室内管理者)の承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第12条 庁舎等において,盗難,拾得物,遺失物又は設備若しくは物件の破損等があった場合は,直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(禁止行為)

第13条 庁舎等においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第12号及び第13号に掲げる行為で市長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 正当な理由がなく爆発性の物,自然発火物,引火性の物,劇毒物,凶器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い,又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くにおいて火気を取り扱うこと。

(4) 指定を受けた場所以外の場所において喫煙すること。

(5) 庁舎等又は物件を傷つけること。

(6) 自動車,自転車等の車両を指定の場所以外に駐車すること。

(7) ごみ,汚物,煙草の吸がら等を指定の場所以外に捨てること。

(8) 旗,宣伝板その他庁内秩序をみだすおそれのある物品を持ち込むこと。

(9) 旗等をたて,若しくは懸垂し,又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(10) 通行の妨害となる行為をすること。

(11) 庁舎等の全部又は一部を占拠すること。

(12) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(13) はり紙若しくははり札を掲示し,又は掲示板,たて札,たて看板等を掲示すること。

(14) 面会の強要又は乱暴な言動をすること。

(15) その他事務の執行を妨げ,又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項ただし書の規定により許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は,庁舎等使用許可申請書(様式第2号)に必要事項を記入し,その見本又はひな型を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の許可を与えたときは,当該申請人に対して庁舎等使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において,必要と認めるときは,市長はその許可に条件を付けることができる。

(違反者に対する措置)

第14条 市長は,前条の規定に違反する者がある場合において,庁舎等の管理,保全又は秩序を維持するため必要があると認めるときは,当該行為の中止又は庁舎等からの退去若しくは当該物件の撤去を求める等必要な措置を執ることができる。

2 前項の場合において,庁舎等からの退去を求めるにあたっては,退去命令書(様式第4号)を交付する方法によることとする。

3 第1項の場合において,市長が不在のとき,事故があるときその他緊急を要しその権限の行使を待ついとまがないときは,庁舎管理責任者は,前項と同様の方法により,市長を代理して当該行為の中止及び庁舎等からの退去を求める等必要な措置を執ることができる。

4 庁舎管理責任者は,前項の措置を執った場合には,遅滞なく市長に報告しなければならない。

(出入等に伴う措置)

第15条 庁舎管理責任者は,庁舎等の管理,保全又は秩序を維持するため必要があると認めるときは,庁舎等に出入しようとする者その他庁舎等に在る者に対して必要な措置を執ることができる。

2 前項の規定は,室内管理者による内部各室等の管理について準用する。この場合において,同項中「庁舎管理責任者」とあるのは「室内管理者」と,「庁舎等」とあるのは「自らが管理する内部各室等」と読み替えるものとする。

(本庁舎等以外の事務所についての準用)

第16条 第4条第6条第12条第13条第14条第3項及び第4項並びに第15条第1項の規定は,本庁舎及び分庁舎以外の本市の事務所について準用する。この場合において,第4条第1項中「当該各号に規定する者」とあるのは「事務所を所管する課等の長」と,第14条第3項中「第1項の場合において,市長が不在のとき,事故があるときその他緊急を要しその権限の行使を待ついとまがないときは,庁舎管理責任者」とあるのは「庁舎管理責任者」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,庁舎等の管理,保全及び秩序の維持に必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(許可を必要とする行為に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小松島市庁舎等管理規則(以下「旧規則」という。)第5条第2項の規定により市長に対して許可を申請し,又は第3項の規定により市長から許可を受けていた者は,改正後の小松島市庁舎等管理規則(以下「新規則」という。)第13条第2項の規定により市長に対して許可を申請し,又は同条第3項の規定により市長の許可を受けたものとみなす。

(会議室等の使用に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則第6条の規定により会議室等の使用につき市長の許可を受けた者は,新規則第11条の規定により会議室の使用につき庁舎管理責任者の承認を得たものとみなす。

(令和3年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市庁舎等管理規則

令和3年3月31日 規則第21号

(令和3年6月29日施行)