○小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年3月29日
規則第16号
小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年小松島市条例第27号)第3条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 申請者の住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地,氏名又は名称及び代表者の氏名
(2) 特別償却設備のうち,家屋にあっては,その所在,家屋番号,種類,構造,床面積,取得年月日及び取得価格
(3) 特別償却設備のうち,償却資産にあっては,その所在,種類,数量,取得年月日,取得価格及び耐用年数
(4) 特別償却設備(家屋又は構築物に限る。)の敷地である土地にあっては,その所在,地番,地目,地積,取得年月日及び当該特別償却設備の建設の着手があった日
(5) その他市長が必要と認める事項
附則
この規則は,公布の日から施行する。