○小松島市職員の臨時的任用に関する規則
令和3年2月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項の規定に基づき,常時勤務を要する職の職員(以下「常勤職員」という。)の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 地公法第6条第1項に規定する任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に常勤職員(臨時的に任用された常勤職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,地公法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により常勤職員を任命するまでの間その常勤職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 育休法第2条第2項又は同法第3条第1項の規定による請求があった場合において,当該請求に係る期間について,地公法第4条第1項に規定する職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認める場合
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,常勤職員の臨時的任用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。