○小松島市指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準等を定める条例

令和3年3月29日

条例第11号

小松島市指定介護予防支援事業者の指定の基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年小松島市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき,指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定介護予防支援等の事業の基準)

第2条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の条例で定める指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準とする。この場合において,同令第28条第2項(同令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の基準)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は,法人であって,当該法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)小松島市暴力団排除条例(平成24年小松島市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員と密接な関係を有する者でないものとする。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

小松島市指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準等を定める条例

令和3年3月29日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月29日 条例第11号